遺産分割協議書の日付がバラバラでも大丈夫?

遺産相続の場面では相続人全員の話し合いで相続方法を決めることが一般的です。
協議がまとまったときには、遺産分割協議書という書類を作成します。

遺産分割協議書に日付がバラバラになることも...

各人ごとに遺産分割協議書を調印した場合、それぞれの書類の日付がバラバラになることがあります。
遺産分割協議書の日付が複数になってしまっても問題ないのでしょうか?

このページでは「遺産分割協議書の日付がバラバラでも大丈夫か」について解説いたします。

遺産分割協議書の日付がバラバラになる経緯

まず、「複数の日付の遺産分割協議書が出てくる経緯」から説明いたします。

書類は1枚にまとめなくてもOK!

遺産分割協議書とは、遺産相続方法について当事者の話し合いの結果をまとめた書類のことです。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し実印で押印します。

なお、書類は一枚にまとめなくても問題ありません。

具体的には、

・1枚に全員がまとめて署名押印する形式
・各人ごとに書類を作成し、署名押印する形式

のどちらでもOKなのです。

遺産分割協議書の日付

このように書類を当事者ごとに分けて複数作成した場合、調印日のズレにより「複数の日付」が発生することがあるのです。

日付がバラバラでも遺産分割協議書の効力には問題ありません!

このページの本題です。

結論から言えば、日付がバラバラであっても遺産分割協議書としては有効です。書類内容に瑕疵があるわけではありませんので再度作り直す必要もありません。

一番遅い日付が遺産分割協議書の成立日となる

遺産分割協議は相続人全員の合意が要件です。
複数の遺産分割協議書の中で「一番遅い日付」が遺産分割協議書の完成時点になります。

そのため、日付はバラバラでも構わないのです。

書類の体裁上、日付は揃えておいた方が良い!

ここまで「遺産分割協議書の日付はバラバラでもOK」ということを説明いたしました。

ただ、書類の体裁上、日付は揃えておいた方が良いかと思います。(私たち専門職は、遺産分割協議書の日付は揃えて作成しています。)

(既に遺産分割協議書を調印済みの場合は作り直す必要ありません。これから作成する方に向けてのアドバイスです。)

話し合いの成立日(又は書類作成日)にすることが多いです

遺産分割協議書の日付に関しては、

・話し合いの成立日
・書類作成日

のどちらかが良いと思います。

勿論、この日以外の当事者間で決めた任意の日付でも構いません。

印鑑証明書取得の日付は気にしなくてOKです

遺産分割協議書には、実印での押印+印鑑証明書を添付をします。

・遺産分割協議書に押印した後、印鑑証明書を取得する方
・事前に取得しておく方

どちらもいらっしゃると思います。
「遺産分割協議書の日付」を決める際、印鑑証明書の日付は特に気にする必要はありません。

当然ですが、相続発生後の日付にしてください

仮に生前に話し合いがまとまっていた場合でも、書類の日付は「故人の相続発生後」にしてください。

相続発生前の日付では有効な書類とはいえません。(まだ相続発生していないので)

まとめ

ここまで「遺産分割協議書の日付がバラバラでも問題ないか」について解説いたしました。
日付が複数あったとしても特に問題ないということを覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。

・遺産分割協議書を各人ごとに分けて作成することも可能
・その場合、書類の日付がバラバラになる可能性あり
・日付がバラバラでも書類の効力には問題なし
・これから遺産分割協議書を作る場合、日付は揃えておいたほうが良い


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