遺産分割協議書(現金)の書式・書き方

相続発生後は、

・誰が
・何を
・どの割合で

承継するのかを決める必要があります。

大半のケースでは、話し合い(遺産分割協議)によって相続方法が決められ、協議内容をまとめた書類を「遺産分割協議書」とよびます。

なお、遺産相続により承継されるのは「故人の一切の資産債務」です。
そのため、遺産分割協議書には「故人の財産全て」を記載する必要があります。

現金も遺産分割協議書に盛り込む

故人の自宅から「現金」が発見されることがあります。
(財布・タンス)
現金も当然ですが「相続財産」の一部です。

そのため、遺産分割協議書には預貯金などと併せて現金の記載も必要になります。

以下、遺産分割協議書(現金)の書式・書き方を紹介いたします。

遺産分割協議書(現金)の書式・ひな形

遺産分割協議書

1.被相続人大泉五郎(平成○○年○月○日死亡)の後記相続財産について、下記相続人は相続人たる地位に基づいて遺産分割協議を行い、次のとおり決定した。なお、本遺産分割協議の前提として、被相続人及び相続人を下記のとおり表示し、下記の被相続人の表示に相違はないこと、並びに相続人が本遺産分割協議書に記載された相続人以外に存在しない旨を相続人全員が確認した。

2.被相続人の表示
被相続人 大泉五郎
本籍 東京都練馬区大泉学園町○○番地
最後の住所地 東京都練馬区大泉学園町○丁目○番○号
生年月日 昭和○○年○月○日
相続開始日 平成○○年○月○日

3.相続人の表示
・東京都北区滝野川○丁目○番○号 甲
・東京都西東京市谷戸○丁目○番○号 乙

第1条 甲は、次の遺産を相続する。

手元現金 金20万5,000円

↑上記が現金の書き方となります。

以上のとおり遺産分割協議が成立したので、これを証するため本遺産分割協議書を作成し、署名押印の上、所持する。

平成○○年○月○日

・東京都北区滝野川○丁目○番○号 甲(実印)
・東京都西東京市谷戸○丁目○番○号 乙(実印)

以上が現金の遺産分割協議書の書式・書き方です。

以下、書類作成にあたってのポイントを解説いたします。

現金に関する遺産分割協議書の作成方法

現金の記載方法は、いたってシンプルです。

書き方としては、

・現金 金○○円
又は
・手元現金 金○○円

という記載内容の遺産分割協議書を作成してください。

特定する情報は特に不要

通常、遺産分割協議書においては

・不動産→地番や家屋番号
・預貯金→銀行名、支店名、口座番号ほか

といった「遺産を特定する情報」が必須になります。

しかし、現金は例外です。
現金については特定できる情報を盛り込む必要は特にありません

・お札に書いてある番号
・硬貨の発行年の表示

といった記載は一切不要です。

正確な金額が分からないとき

なお、故人の現金から各種支払いを行った結果、遺産としての現金額が不明ということもあると思います。
その場合は、

・現金(金額は書かない)
又は
・現金(現時点での金額)

のいずれかの記載で対応すれば問題ありません。

まとめ

ここまで「遺産分割協議書(現金)の書式・ひな形」について解説いたしました。
今後の書類作成の際に参考ページとしてお役立てください。

・現金も遺産分割協議書に盛り込む
・現金については特定する情報は不要
・現金○○円と記載すれば足りる


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