遺産分割協議書(立替金)の書式・ひな形
相続人全員での話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
相続発生後は、遺産分割協議によってその後の方針を決めていくケースが多いです。
相続人に立替金があることも..
遺産相続のケースは様々です。
各種支払いは故人のお金の中からやりくりする事が多いです。
ただ、中には「相続人のひとりが立て替え払いをしている」という事例もあります。
この場合には、「立替金の精算」が必要となります。
立替金があるときは、その内容を遺産分割協議書に盛り込みましょう。
以下「遺産分割協議書(立替金)の書式・ひな形」を紹介いたします。
遺産分割協議書(立替金)の書式・書き方
遺産分割協議書
1.被相続人齊藤一(平成○○年○月○日死亡)の後記相続財産について、下記相続人は相続人たる地位に基づいて遺産分割協議を行い、次のとおり決定した。なお、本遺産分割協議の前提として、被相続人及び相続人を下記のとおり表示し、下記の被相続人の表示に相違はないこと、並びに相続人が本遺産分割協議書に記載された相続人以外に存在しない旨を相続人全員が確認した。
2.被相続人の表示
被相続人 齊藤一
本籍 東京都新宿区中井○○番地
最後の住所地 東京都新宿区中井○丁目○番○号
生年月日 昭和○○年○月○日
相続開始日 平成○○年○月○日
3.相続人の表示
・埼玉県所沢市寿町○丁目○番○号 甲
・東京都清瀬市上清戸○丁目○番○号 乙
第1条 下記相続財産は甲2分の1、乙2分の1の割合で相続する。
M銀行 池袋支店 普通 口座番号1234567
第2条 下記記載の相続人立替金については、前条記載の預金分配の際に精算するものとする。
立替金の表示
「甲」の立替金 金21万7,500円
↑上記が立替金の書き方となります。
以上のとおり遺産分割協議が成立したので、これを証するため本遺産分割協議書を作成し、署名押印の上、所持する。
平成○○年○月○日
・埼玉県所沢市寿町○丁目○番○号 甲(実印)
・東京都清瀬市上清戸○丁目○番○号 乙(実印)
以上が立替金精算を行う場合の遺産分割協議書の書式・書き方です。
以下、書類作成にあたってのポイントを解説いたします。
遺産分割協議書(立替金精算)の記載方法
遺産分割協議書作成時のポイントは、
1.立替金の金額
2.処理方法
を記載することです。
立替金の金額を記載する
立替金精算がある場合には、
・誰が(どの相続人が)
・いくら立て替えているのか
ということが明確にわかるように記載します。
上記で紹介した書式例では、
立替金の表示
「甲」の立替金 金21万7,500円
と記載いたしました。
証明資料として「領収書・現金出納帳」などがあれば、それらの写しを添付するのも良いでしょう。
精算する旨の文言を入れる
また、「立替金相当額をどのように処理するのか」ということも重要な部分です。
上記のひな形では
「立替金については預金分配の際に精算するものとする」
と記載いたしました。
【他の書き方の一例】
このほかにも、
・甲の立替金:金20万円
・乙は、上記立替金の半分相当額(金10万円)を甲の口座に振り込むものとする
という書き方でもOKです。
立替金のことを書く=後々のトラブル予防につながる
立替金に関しては、遺産分割協議書の必須事項とまでは言えません。
しかし、細かく記載しておくことによって後々のトラブルを予防する効果があります。(相続人全員が署名押印するため)
お金に関することですので、「精算方法の合意内容」について何かしら書面に残しておくことをお勧めいたします。
(口約束だけだと後で面倒になる可能性あり)
まとめ
ここまで「遺産分割協議書(立替金)に関する書式・ひな形」を紹介いたしました。
書類作成時の参考書式としてお役立てください。
・立替金の精算方法を遺産分割協議書に記載する
・細かく書いておくことによって後々のトラブル予防となる