故人のキャッシュカードの正しい扱い方

遺産に「預貯金」が含まれるケースは大変多いです。
預金に関しては、金融機関より

・預金通帳
・キャッシュカード

が発行されています。

故人名義のキャッシュカードは相続発生後どのように扱えばよいのでしょうか?

このページでは「故人のキャッシュカードの正しい扱い方」について解説いたします。

預金口座の凍結によりキャッシュカードは使えなくなる!

口座名義人の相続発生に伴い、故人名義の預金口座は凍結されます。
これにより、たとえ

・キャッシュカード
・正確な暗証番号

があったとしても、預金を引き出すことができなくなります。
同居している家族であっても引き出せません。

正規な相続の申請を行って預金を払い戻す

それでは、預貯金はどのように引き出すのでしょうか?

故人名義の預貯金を払い出すためには「相続の申請」が必要となります。

具体的には、

・戸籍謄本、印鑑証明書などの必要書類
・相続人全員の実印を押した申請書

を提出することで、預金の払い戻しをすることが可能となります。

キャッシュカードの正しい扱い方

さて、これより故人名義のキャッシュカードの取扱いについて解説いたします。

1.まず口座名義人死亡の事実を金融機関に連絡

一番最初に行うことは「金融機関への連絡」です。
口座名義人が死亡した事実を伝えてください。

なお、これは「窓口に出向く・電話を掛ける」どちらの方法でも構いません。

連絡をすることにより、故人名義の口座が凍結されます。

2.キャッシュカードは保管しておく

上記の口座凍結の連絡により、キャッシュカードは使用できなくなります。

ただ、キャッシュカードについては「保管」しておいてください。
その後の相続手続きの申請時に使用するためです。

実際に相続手続きを申請する際には「キャッシュカード」を銀行に提出します。(不要な銀行も一部ありますが)

ですので、

・預金通帳
・キャッシュカード

を一緒に保管しておくことを推奨いたします。

ハサミをいれるかどうかは任意

なお、「キャッシュカードにハサミを入れた方が良いのか?」という質問を稀にいただきます。

キャッシュカードにハサミをいれるかどうかは、正直どちらでも構いません。
とういのも、口座凍結によりキャッシュカードは使えない状態になっているためです。

それぞれのご判断にお任せいたします。

結論:銀行に連絡→保管しておく

上記で説明した内容を一旦こちらでまとめます。

キャッシュカードについては、

1.銀行に相続発生の連絡
2.相続の申請時に使用するので、それまで保管しておく

というのが正しい扱い方です。

これより、預貯金の相続手続きに入る方はこのように対応してください。

手続き完了後、キャッシュカードは返却される

なお、相続手続きが完了すると銀行から故人のキャッシュカードが返却されます。

手続き完了に伴い、故人名義の口座は解約されていますのでキャッシュカードについても当然に無効なものとなります。

取扱い方法としては、

・廃棄する
・相続資料として他の書類等と一緒に保管しておく

どちらでも問題ないと思います。(使用できないカードなので)

キャッシュカードが見当たらないケース

最後に「キャッシュカードが見当たらないケース」について解説いたします。

結論から申し上げますと、「キャッシュカードを紛失していても相続手続きは可能」となります。

キャッシュカードがないからといって、特に慌てる必要もありませんのでご安心ください。

まとめ

ここまで「故人名義のキャッシュカードの正しい扱い」について解説いたしました。
これから預金の遺産相続を進める方は、このページの情報をお役立てください。

・故人の死亡により口座が凍結される
・口座凍結によりキャッシュカードは使えなくなる
・相続申請の際に使用するので、キャッシュカードは保管しておくこと
・(キャッシュカード紛失の場合でも手続きはできる)


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