代襲相続と遺留分の関係とは?

代襲相続と遺留分は混同しやすく、勘違いされる方が多い論点です。

代襲相続により遺留分も引き継がれるのでしょうか?
代襲相続により相続人となった人は、遺留分を有するのでしょうか?

このページでは、代襲相続と遺留分について解説いたします。

遺留分とは?

まずはじめに遺留分について簡単に解説いたします。

遺留分とは、相続人に最低限保証された侵すことのできない相続分のことを指します。

最低限保証されている相続分」と覚えていただければ結構です。

遺留分を有する人物

なお、遺留分は全ての相続人が有するわけではありません。

遺留分は、「配偶者・子(卑属=下の世代)・親(尊属=上の世代)のみ」有するものです。

兄弟姉妹には遺留分はありません。(重要)

代襲相続とは?

次に代襲相続についても簡単に説明いたします。

代襲相続とは、

・被相続人(祖父)が亡くなる前に相続人(子)が死亡している場合
・子の子(孫)が代襲して相続人となる制度

のことを指します。

代襲相続には2種類ある

代襲相続には、

・子(直系卑属)の代襲相続
・兄弟姉妹の代襲相続

の2種類が存在します。

代襲相続と遺留分の問題が勘違いされることが多い理由は「代襲相続は2種類あるため」です。

両者は大変混同しやすい論点で、遺留分に関して結論が真逆になります。
以下、それぞれについて詳しく解説いたします。

子(直系卑属)の代襲相続と遺留分

具体例をもとに「代襲相続と遺留分の関係」について解説いたします。
まず、「子の代襲相続事例」について説明いたします。

【基本事例】
・故人A
・Aには子Bがいた
・BはAの死亡前に亡くなっている
・Bには子C(Aの孫)がいる

という事例を想定してください。

この場合では、本来相続人となるべき子Bが先に死亡しています。
そのため、代襲相続により「孫C」が相続人となります。

これが、子の代襲相続の事例です。

子(直系卑属)の代襲相続=遺留分あり

では、今回のケースでは「孫C」は遺留分を持つのでしょうか?

答えは「YES」です。

今回のケースでは、孫Cは遺留分を持ちます。

本来相続人になるはずであった「子B」には遺留分があります。
(子であるため)

したがって、代襲相続人である孫Cも遺留分を引き継ぐ結果となるのです。

兄弟姉妹の代襲相続と遺留分

次に「兄弟姉妹の代襲相続と遺留分」について解説いたします。
こちらは、先ほどと結論が真逆となります。

【基本事例】
・故人A(子なし・両親も既に他界)
・兄Bがいたが先に死亡している
・兄Bには息子C(Aからみた甥)がいる

というケースを想定してください。

この場合、本来相続人となるべき兄Bが先に死亡しています。
そのため、代襲相続により「甥C」が相続人となります。(兄弟姉妹の代襲相続)

兄弟姉妹の代襲相続=遺留分なし

兄弟姉妹の代襲相続では「甥・姪」は遺留分を持ちません。
(先ほどの「子の代襲相続」とは結論が反対)

そもそも、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
そのため、引き継ぐ遺留分はもともと存在しないのです。

結果として、兄弟姉妹の代襲相続では、代襲相続人が遺留分を持つことはありません。
(そもそも遺留分がないため)

本来遺留分があるかどうかが判断基準

代襲相続と遺留分については「代襲相続が発生する前の本来であれば相続人となる人の遺留分」に注目しましょう。

・子(直系卑属)には遺留分があります。
=代襲相続のときでも遺留分は引き継がれる

・兄弟姉妹にはもともと遺留分はない。
=代襲相続のときには当然遺留分はない

という結論になります。

まとめ

ここまで代襲相続と遺留分について解説いたしました。
代襲相続の種類によって結論が変わることを覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。

・子には遺留分があり、兄弟姉妹には遺留分がない
・代襲相続には2種類ある
・子(直系卑属)の代襲相続=代襲相続人(孫)は遺留分あり
・兄弟姉妹の代襲相続=代襲相続人(甥・姪)に遺留分なし


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

サブコンテンツ

このページの先頭へ