兄弟姉妹の代襲相続(甥・姪)とは?
相続が発生し、兄弟姉妹が相続権を持つケースがあります。
具体的には、被相続人に子(孫)がいない・親(祖父母)が既に亡くなっているときには「兄弟姉妹」が相続人となります。
ただ、兄弟姉妹のなかに「故人より先に亡くなっている人物がいる」というケースも少なくありません。
このような場合の相続関係はどうなるのでしょうか?
誰が相続人となるのでしょうか?
このページでは兄弟姉妹の代襲相続(甥・姪)について解説いたします。
兄弟姉妹の代襲相続とは?
被相続人の兄弟姉妹が相続権を持つケースはあまり多くありません。
相続権には順位が決められており、
・第一順位=子(孫)
・第二順位=親(祖父母)
・第三順位=兄弟姉妹
と決められています。
お亡くなりになった方に、子・両親がいない場合に兄弟姉妹が相続権を取得することになります。
兄弟姉妹の中で亡くなっている方がいるケースは多い
ただ、兄弟姉妹が相続するケースでは当事者の皆様も高齢であることが多いです。
そのため、兄弟姉妹の中で既にお亡くなりの方がいることも珍しくありません。
本来相続人となるべき人物が先に死亡している場合には、代襲相続が論点となります。
本来の相続人が死亡=代襲相続の事例
兄弟姉妹の中で先に死亡している方がいるときは「代襲相続の事例」となります。
代襲相続とは、
・本来相続人となるべき人物が先に死亡
・その人物の子が代襲して相続権を取得する
という制度です。
故人より先に死亡している兄弟姉妹がいるときは、代襲相続が起こる可能性があるのです。
甥・姪が代襲相続人となる
死亡した兄弟姉妹に子(故人からみた甥・姪)がいる場合には、その人物が相続人になります。
・兄弟姉妹が相続人になるケースで、既に死亡している人物がいる
・その人物の子(甥・姪)が代襲相続人となる
これが兄弟姉妹の代襲相続(甥・姪)です。
代襲相続により「甥・姪」が相続人になる事例があるということを覚えておいてください。
甥・姪の法定相続分は?
代襲相続により相続権を取得した「甥・姪」は、自分の親(既に死亡している兄弟姉妹)と同じ相続分を持ちます。
「自分の親(故人の兄弟姉妹)の本来の相続分=3分の1」
というケースを想定してください。
・甥1人の場合=甥の相続分は3分の1
・甥姪2人の場合=それぞれ6分の1ずつ(3分の1を折半)
となります。
甥・姪も既に亡くなっているときは?:再代襲相続について
ここまで、代襲相続により甥姪も相続人となる可能性があると説明いたしました。
では仮に、甥・姪も既に亡くなっている場合はどうなるのでしょうか?
この場合は「甥・姪の子供」が代襲相続するのでしょうか?
兄弟姉妹には再代襲相続は適用なし
結論は「No」です。
この場合には「甥・姪の子」は代襲相続できません。
代襲相続したひと(甥・姪)を更に代襲相続することを再代襲といいます。
兄弟姉妹の代襲相続には再代襲は認められておりません。
(甥・姪の子は相続人とならない)
結果として「甥・姪」が既に死亡している時には、相続権は他の兄弟姉妹に移ることになります。
まとめ
ここまで兄弟姉妹の代襲相続(甥・姪)についての解説いたしました。
甥姪も相続人になる可能性があるということを覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・本来相続人となるべき人物が先に死亡→代襲相続の事例
・兄弟姉妹の中に既に亡くなっている人がいる
→相続権は兄弟姉妹の子(甥・姪)に移る。(兄弟姉妹の代襲相続)
・甥姪までも既に亡くなっている場合も有り得る。
・この場合、再代襲相続はなし(甥・姪の子供に相続権は無い)
・この場合、他の兄弟姉妹に相続権が移る。