法定相続人に該当する人物とは?(代襲相続)

遺産相続の場面で相続人に該当する人物を「法定相続人」といいます。
法定相続人は法律により定められています。

相続人の判断が難しくなるケースがあります。
代襲相続はその代表例です。

代襲相続の場面では、誰が法定相続人に該当するのでしょうか?
このページでは「代襲相続時の法定相続人」について解説いたします。

代襲相続とは?

まずはじめに、代襲相続について簡単に解説いたします。

代襲相続とは、

・故人の死亡前に相続人となる人物が相続権を失っている
・このとき、相続人の子(孫、甥姪など)が相続権を取得する

という制度のことです。

代襲相続が起こる場合には、相続権は下の世代(孫・甥姪)に移ります。

代襲相続と相続人の判断

遺産相続の場面では「誰が相続人となるのか」の判断がとても重要です。

相続手続きは、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって進めていくことが通常です。
この話し合いには「相続人全員の参加」が必須要件となります。

そのため、まず誰が相続人となるのか判断することが必要なのです。

代襲相続の場合は通常の場合より相続人の判断が難しくなります。
これは、複数の死亡者の存在により事例が複雑化するためです。

以下、具体例をもとに代襲相続発生時の法定相続人について解説いたします。

具体例:代襲相続における法定相続人

まずは、シンプルな事例をもとに説明いたします。

【基本事例】
・故人A
・Aには「長男B、次男C」がいた
・長男Bは「故人A」より先に死亡している
・長男Bには子D(Aから見た孫)がいる

という事例を想定してください。

本来相続人になるのは「長男B・次男C」

上記事例では、故人Aに子が2人います。

子は第1順位の法定相続人です。
そのため、通常であれば「長男B・次男C」が法定相続人となります。

長男Bが先に死亡=代襲相続が起こる

ただ、上記ケースでは「故人A」の死亡前に「長男B」が死亡しています。

この場合、故人Aの遺産相続において長男Bが相続権を取得することはありません。
(Aの死亡時において存命でないため)

この場合は代襲相続が発生する事例です。
先に死亡した長男Bには「子D」がいます。

そのため、本来長男Bが取得するはずであった相続権は「長男Bの子D」が取得するのです。

これが代襲相続です。

結果として、今回の法定相続人は「次男C・孫D(長男Bの子)」となります。

具体例2:代襲相続と法定相続人

もうひとつ具体例をもとに解説いたします。
今度は先ほどより少し事例を複雑にしてみましょう。

【基本事例:第1の相続】
・故人A
・Aには「長男B、次男C」がいた
・長男Bには子D(Aの孫)がいる

【基本事例:第2の相続】
・相続手続き未了の間に子Dが死亡
・子Dには配偶者Eがいる
・夫婦間に子はいない

【基本事例:第3の相続】
・相続手続き未了の間に子Dの配偶者Eも死亡
・Eの両親は既に亡くなっている
・姉Fがいたが既に亡くなっている
・姉Fには子Gがいる(存命)

という事例を想定してください。
(少し複雑な事例としてみました。)

しかし、ひとつずつ順番に整理していけば理解は難しくありません。
以下、それぞれについて解説いたします。

第1の相続:孫への代襲相続

まず「第1の相続」について説明いたします。

故人Aには「長男B・次男C」がいました。
本来であれば2人が法定相続人となるケースです。

しかし、Aより先に「長男B」が死亡しています。
これは代襲相続の事例です。

本来Bが取得するはずであった相続権は代襲相続により「孫D」が取得する結論になります。

ここまでは、先ほどの事例と同じです。何も難しいことはありません。

【この時点での法定相続人】
・次男C
・孫D(長男Bの子:Aの孫)

第2の相続:相続権の移転

次に第2の相続について解説いたします。

今回は、代襲相続人となった「孫D」が死亡しています。
これにより「代襲相続により取得した孫Dの相続権」が遺産相続の対象となります。

Dには配偶者がいます。(子供はいない)
そのため、Dの権利は全て配偶者であるEに承継されるという結論になります。

【この時点での法定相続人】
・次男C
・配偶者E(長男Bの子Dの配偶者:Dの権利承継者)

第3の相続:甥姪への代襲相続

本事例では、この後「配偶者E」も亡くなってしまいます。
そのため、「配偶者Eがもつ相続権」が承継対象となります。

配偶者Eには子はいません。
また、両親も既に他界しています。

そのため、第3順位相続人として「兄弟姉妹」に権利が回ってくるところです。

本ケースでは、Eには「姉F」がいました。
しかし、姉FはEより先に死亡しています。

姉Fに関して代襲相続がある

本来であれば「姉F」が相続権を取得するところです。
しかし、本事例では姉Fが先に死亡しています。

これは代襲相続がおこる事例です。
姉Fには子Gがいます。

結果として、代襲相続により「姉Fの子G」が法定相続人となるのです。

【最終的な法定相続人】
・次男C
・G(長男Bの子Dの配偶者Eの姉の子)

複数の遺産相続が絡むことにより「孫D→その配偶者E→G」へと相続権の移転があったのです。

まとめ

ここまで「代襲相続発生時の法定相続人該当者」について解説いたしました。
代襲相続により権利が下の世代に移るということを覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。

・代襲相続がある場面では法定相続人の判断が難しくなる
・代襲相続により下の世代(孫・甥姪)が相続権を取得する


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