養子縁組後に生まれた子は代襲相続人となる?
遺産相続の場面で相続人となる人物は、法律により決まっています。
これを「法定相続人」といいます。
法定相続人の判断が難しい場面があります。
代襲相続はその代表例です。
さらに養子縁組まで絡むと更に事例が複雑になります。
養子縁組後に生まれた子は代襲相続人となるのでしょうか?
このページでは「養子縁組後に生まれた子と代襲相続」について解説いたします。
養子縁組の効果とは?
まずはじめに養子縁組について簡単に説明いたします。
養子縁組をすることによって「養親・養子」の間には親子関係が発生します。
これは血縁上の繋がりとは関係なく、法律上は親子と扱われるのです。
養子は第一順位の相続人
遺産相続の場面で故人に子がいる場合、子は第一順位の相続人となります。
子は「実子(血のつながりのある子)・養子」の2種類があります。
しかし、法律上は両者を区別しておりません。
互いに等しく「子」としての身分を持つのです。
したがって、養子は養親の遺産相続に関して法定相続人となります。
代襲相続とは?
次に代襲相続についても簡単に説明いたします。
代襲相続とは、
・故人死亡以前に本来相続人となるべき人が死亡している
・このとき、当該人物の子(故人の孫など)が代襲相続人になる
という制度です。
具体例を挙げると、
・祖父A死亡前に子Bが亡くなっている
・この場合、子Bの子C(Aの孫)が代襲相続人となる
ということです。
養子が先に死亡している場合も有り得る
「養親・養子」の関係において、養子の方が先に死亡しているということがあります。
この場合、養親の遺産相続では誰が法定相続人となるのでしょうか?
亡養子の子供が代襲相続をするのでしょうか?
この問題は少しややこしい論点です。
・養子縁組前に生まれて子
・養子縁組後に生まれた子
この違いによって、代襲相続人となるか結論が分かれるのです。
結論:養子縁組後に生まれた子は代襲相続できる
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、養子縁組後に生まれた子は代襲相続人となります。
(養子である親を代襲して相続権を取得するということです。)
以下、具体例をもとに解説いたします。
具体例:養子縁組後出生の子と代襲相続
【基本事例】
・故人A(2018年死亡)
・AとCは養子縁組をした(2015年)
・相続人:実子B、養子C
・養子Cは既に亡くなっている(2017年)
・養子Cには子Dがいる(2016年出生)
というケースを想定してください。
時系列にすると、
1.AC間で養子縁組をした(2015年)
↓
2.Dが生まれる(2016年)
↓
3.養子Cの死亡(2017年)
↓
4.養親Aの死亡(2018年)
という流れです。
Dは養子縁組後に出生した子
本事例では、AC間での養子縁組の後にDが生まれています。
したがって、Dは「養子縁組後に生まれた子」ということになります。
養子Cが先に死亡:代襲相続が問題となる場面
故人Aには「実子B、養子C」と2人の子がいます。
そのため、通常であれば2人が法定相続人となる事例です。
ただ、今回は養子Cが親Aよりも先に死亡しています。
これは代襲相続の発生を考慮する必要がある場面です。
養子縁組後の子:代襲相続人となる
先ほど「養子縁組後出生の子は代襲相続人となる」と説明いたしました。
したがって、今回は養子Cの「子D」が代襲相続人となります。
結果として、今回の法定相続人は「実子B・孫D(養子Cの子)」となるのです。
Dは故人Aの孫の身分を持っている
「養親A・養子C」は養子縁組により親子関係となりました。
両者には、血縁上のつながりはありません。
また、養子Cの子Dに関しても養親Aとの血縁関係はありません。
ただ、直接の血縁関係はなくとも、今回の「A・D」の関係は「祖父母・孫」の関係となります。
養子縁組後に生まれた子に関しては、孫としての身分を持つのです。
故人の孫=故人の直系卑属に該当
代襲相続人となる条件のひとつに「故人の直系卑属に該当すること」という条件があります。
直系卑属というのは「下の世代(子・孫など)」とご理解いただければ結構です。
上記説明のとおり、養子縁組後に生まれた子は「孫」の身分を持ちます。
孫というのは「直系卑属(下の世代)」に該当します。
したがって、養子縁組後に生まれた子は代襲相続人となるのです。
まとめ
ここまで「養子縁組後に生まれた子の代襲相続権」について解説いたしました。
代襲相続人になるという結論を覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・養子縁組により法律上の親子関係が成立する
・養子が先に死亡=代襲相続の場面
・養子縁組後に生まれた子は代襲相続人となる
・養子縁組後に生まれた子=孫の身分を持つ(直系卑属に該当)