法定相続情報の住民票は「戸籍の附票」で代用可能?
平成29年5月より「法定相続情報」という制度がスタートしました。
(相続(親族)関係を書いた図のようなもので、法務局に申請することで取得できます。)
なお、申請時の必要書類は決まっています。
この際、「住民票」を「戸籍の附票」で代用することが可能なのでしょうか?
このページでは「法定相続情報において住民票を戸籍附票で代用できるのか」について解説いたします。
法定相続情報の必要書類とは?
まず前提として「法定相続情報」の申請に際し必要となる書類について説明いたします。
・故人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本(原戸籍、除籍)
・相続人の戸籍謄本
・故人の住民票の除票
・相続人の住民票など
が一般的な手続きにおける必要書類です。
故人&相続人の住民票が必要!
上記必要書類で説明したとおり、法定相続情報取得には「故人・相続人の住民票」が必要書類とされています。
故人に関しては死亡しているので「住民票の除票」となります。
相続人に関しては存命ですので「住民票」となります。
住民票は戸籍の附票で代用できる?
相続登記(不動産名義変更)の場合には、「住民票・戸籍の附票」は代用可能です。
では、法定相続情報取得の際はどういった扱いなのでしょうか?
住民票は「戸籍の附票」でも代用できるのでしょうか?
以下、「故人の住民票除票・相続人の住民票」のそれぞれについて説明します。
故人の住民票除票=戸籍の附票で代用可能!
さて、ここからがこのページの本題です。
結論から申しあげますと、故人の住民票除票は「戸籍の附票」で代用可能です。
したがって、法定相続情報取得にあたっては、
・故人の住民票除票
・故人の戸籍附票
のいずれか一方を準備すればOKということになります。
「住民票除票・戸籍の附票の代用が可能」という取扱いは相続登記と全く同じです。
相続人の住民票=戸籍の附票でも代用可能!
続いて「相続人の住民票」について解説いたします。
こちらについても、先ほどの説明と結論は同じです。
相続人に関しても「住民票を戸籍附票で代用可能」という取扱いになります。
住民票・戸籍の附票=住所を証明する書類
上記説明のとおり、法定相続情報取得において「住民票・戸籍の附票」は相互に代用可能です。
これは、両者の用途(使用目的)が同じであるためです。
両者は「住所を証明する書類」としての効力があります。
そのため、住所証明資料としてどちらも適格なのです。
必須書類と任意書類
ここまで「故人&相続人」について住民票(または戸籍の附票)が必要と説明してきました。
ただ、これは「必須書類・任意書類」の違いがあります。
相続人の住民票(戸籍の附票)は任意
相続人の住民票(戸籍の附票)は、法定相続情報申請の必須書類とはされておりません。
(要するに準備しなくても法定相続情報を取得できる)
・住民票等を添付した場合
→相続人に関して住所記載ありの法定相続情報となる
・住民票等を添付しない場合
→住所記載なし(氏名のみ)の法定相続情報
故人の住民票除票(戸籍の附票)は必須
反対に故人に関する「住民票除票(または戸籍の附票)」は必須書類となります。
どの場面においても必ず要求される書類です。
まとめ
ここまで「住民票と戸籍附票は代用できるのか(法定相続情報取得)」について解説いたしました。
このページの記載内容を参考にしていただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・法定相続情報の申出
→「故人の住民票除票・相続人の住民票」が必要
・住民票は「戸籍の附票」でも代用できる
・両者はともに住所証明のための書類