封印されていない遺言書でも有効?
故人が生前に遺言書を書いていることがあります。
遺言書が「封印されている・封印されていない」と両方のケースが考えられます。
発見した遺言書が封印されていなくても有効なのでしょうか?
紙一枚だけの遺言書でも有効なのでしょうか?
このページでは「封印されていない遺言書の効力」について解説いたします。
自筆証書遺言の様式
手書きの遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。
自筆遺言証書は、法律文書として細かく様式が定められています。
具体的には
・本人の手書き
・日付、氏名の記載
・本人の押印
などが作成の必須要件となります。
上記の様式に沿って作成されたもののみが遺言書となるのです。
(反対に形式違反のものは無効となる)
遺言書の封印・未封印
手書きの遺言書を封筒に入れて保管されていることがあります。
封筒に入れられているため、「封印されている」と状態といえます。
反対に、紙1枚だけで保管してあることもあります。
この場合は封印されていない。「未封印」の状態となります。
それでは、未封印のものでも遺言書として認められるのでしょうか?
封印は遺言書の要件ではない!
先ほど「自筆証書遺言には様式の決まりがある」という説明をいたしました。
この様式の中に「封印・未封印」の規定は何もありません。
したがって、封印に関しては遺言書作成の必須事項ではないのです。
封印されていない遺言書も有効!
さて、このページの本題です。
先ほど「封印の有無は遺言書の要件ではない」と解説をいたしました。
したがって、封印されていない遺言書であっても有効という結論になります。
封印の有無により効力は変わらない
・封印されているもの
・封印されていないもの
どちらも遺言書としての適格を備えています。
「遺言書の封印・未封印」によって文書の効力には何ら影響はないのです。
そのため、未封印のものでも法律文書として大切に保管する必要があります。
その後、家庭裁判所で検認を受ける
遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認が必要です。
・封印されているもの→未開封のままで家庭裁判所に提出
・封印されていないもの→そのままの状態で家庭裁判所に提出
このように対応してください。
要注意:封印を自分で開けてはいけない
なお、遺言書が封印されている場合はその取扱いに注意が必要です。
それは「遺言書を勝手に開封してはいけない」ということです。
自筆証書遺言は、まず家庭裁判所での検認が必須となります。
封印された遺言書の開封は「検認手続き」の中で行われます。
(家庭裁判所の検認期日に開封する)
そのため、発見者・保管者が勝手に開封することは許されないのです。
勝手に開封してしまうと...
勝手に遺言書の開封をした場合には罰則が設けられています。
具体的には「5万円以下の過料」とです。
そのため、封印されたものは必ず遺言書検認まで開封しないようにしてください。
勝手に開封:相続トラブルの原因となりうる
また、勝手に開封してしまうことは「相続トラブル」の原因ともなります。
・勝手に内容を書き換えたのではないか
・遺言書を破棄したのではないか
など他の当事者から疑いの目を向けられる可能性もあります。
そのため、遺言書は開封しないようにお願いします。
未封印のものは中身が見えてしまうけど..
反対に未封印の遺言書は、検認前であってもその内容を確認することが可能です。
これは、しょうがないことです。(見えてしまうので。)
そのため、未開封の遺言書内容を見た場合は特に罰則はありません。
そのままの状態で保管して、検認を受けてください。
まとめ
ここまで「封印されていない遺言書も有効か」について解説しました。
封印は遺言書作成の要件ではない旨を覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・遺言書が封印されていない場合もある
・封印は遺言書作成の必須要件ではない
・したがって、未封印の遺言書も有効
・「封印・未封印」によって効力は変わらない