相続登記の原本還付の綴じ方・割印方法

故人所有の不動産がある場合には相続登記の申請が必要です。

登記申請の際に「原本還付」をすると登記完了後に各書類の原本を返却してもらえます。

このように原本還付は大変便利な制度なのですが、イマイチやり方がわからない..という方も多いと思います。

このページでは「登記申請の際の原本還付の綴じ方・割印方法」について解説いたします。

原本還付の方法

相続登記等の登記申請では、こちらから原本還付を希望する旨の意思表示をしない限り原本は返却されません。
原本の返却を希望する場合には「原本還付処理」が必要になるのです。

原本還付処理

まず、原本還付を希望する書類についてコピーを取ります。

その後、コピーの余白に

「原本還付 原本に相違ありません 住所、氏名(押印)」

と記入します。

これが原本還付処理になります。

相続登記の原本還付の処理方法

登記申請書・原本還付書類の綴じ方

登記申請の際には

1.登記申請書
2.添付書類

をまとめて法務局に提出します。

綴じ方の順番は

1.登記申請書
2.添付書類(原本還付しないもの)
3.添付書類(原本還付するもの)

といった順番でまとめて、ホチキスで綴じましょう。

添付書類については、

・原本還付するもの
・原本還付しないもの

でまとめておいた方が良いです。

原本還付・申請書の綴じ方

そして、原本還付処理をすればOKです。

原本還付したい書類が2枚以上ある場合は?

先ほど説明したように原本還付処理は、

「原本還付 原本に相違ありません 住所、氏名(押印)」

という記載をします。

しかし、原本還付を希望する書類が多くある場合、全ての書類にこの処理を行うのは大変な作業です。
何か簡単に済ませる方法はないのでしょうか?

複数枚の原本還付をするときは、各ページ間に割印を!

原本還付した書類が大量にある場合、処理を簡単に済ませる方法があります。
それは、各ページに「割印」をすることです。

各ページに割印をすることで原本還付処理の効果を他のページにも及ぼすことができます。

全てのページに「原本還付 原本に相違ありません 住所、氏名(押印)」ということをしなくても済むのです。

割印の方法について

原本還付する際の割印方法はこのように行います。

1.先頭のページに「原本還付 原本に相違ありません 住所、氏名(押印)」と原本還付処理を行う。

2.それ以降は割印で対応する。

原本還付の割印方法

原本還付の割印方法

このように先頭のページにのみ原本還付の文言を書き、あとは割印で対応するという方法が一番簡単です。

まとめ

ここまで「相続登記の際の原本還付の割印方法・綴じ方」について解説してきました。
今後の相続登記を進める際にお役立てください。

・原本還付の文言をすべてのページに書くのは大変
・最初のページだけ書いて、あとは割印で対応すればOK!


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

サブコンテンツ

このページの先頭へ