配偶者の相続順位は?

遺産相続によって相続権を取得する人のことを相続人とよびます。

なお、相続人には優先順位というものがあります。
これは法律の規定により決まっているものです。

それでは、配偶者の相続順位はどうなっているのでしょうか?

このページでは「配偶者の相続順位」について解説いたします。

相続人の属性について

相続人には大きく分けて

・血族相続人
・配偶者相続人

の2つがあります。

血族相続人とは、故人と血のつながりのある相続人のことを指します。
具体的には「子・親・兄弟姉妹」などが該当します。

配偶者相続人は、その名のとおり「故人の夫・妻」が該当するものです。

血族相続人には「相続順位」の定めがある

血族相続人には故人との続柄によって相続順位が定められています。

第1順位:子(孫などの直系卑属)

第2順位:親

第3順位:兄弟姉妹

となっています。

配偶者の相続順位

さて、このページの本題です。
配偶者の相続順位について解説いたします。

結論から申し上げますと「配偶者の相続順位は常に第一順位」となります。
要するに、どの場面であっても配偶者は相続人になるということです。

以下、具体例にて解説いたします。

故人に配偶者と子がいるケース

【基本事例】
故人:A
相続人:妻B、子C

というケースを想定してください。

【血族相続人】
このケースでは、第一順位相続人の「子」が存在します。
そのため、子Cが相続人となります。

また、配偶者は常に「第一順位」となりますので、配偶者も相続人の資格を持ちます。

結果として、

・妻B(配偶者)
・子C

の両名が相続人となるのです。

故人に配偶者はいるが子がいないケース

【基本事例】
故人:A
家族構成:妻B(夫婦間に子はなし)
Aの両親は既に他界。Aの弟のCがいる。

というケースを想定してください。

【血族相続人】
このケースでは第一順位相続人にあたる「子」は存在しません。
そして、第二順位に該当する「両親」も既に他界しています。

そのため、相続権が第三順位である「兄弟姉妹」に回ってくるのです。
今回は、弟のCさんが相続人となります。

また、配偶者相続人は常に「第一順位」となりますので、配偶者も相続人となります。

結果として、

・妻B(配偶者)
・弟C

が相続人になるということです。

配偶者はどのケースでも相続人になる:第一優先順位

ここまで説明したとおり、配偶者はどの遺産相続ケースでも相続人に該当します。

相続欠格・廃除・相続放棄などいくつか例外はありますが、常に優先される相続順位ということを覚えておきましょう。

相続権があるのは相続発生時に生存している場合に限る

ただし、相続権を取得するのは「故人の相続発生時に存命であった場合のみ」です。

「同時存在の原則」というものにより、相続発生時に存命の方でないと相続に関する権利を取得できない決まりなのです。

故人の死亡時、その配偶者が存命であれば配偶者は相続権を取得します。

反対に、相続発生時点より先に配偶者が亡くなっていた場合は、当然ですが「亡配偶者」が相続権を取得することなどありません。

まとめ

ここまで「配偶者の取得する相続順位」について解説いたしました。
常に配偶者は相続人となることを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・配偶者の相続順位は常に第一順位
・そのため、どの遺産相続でも配偶者は相続人となる


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