廃除により代襲相続は発生する?
「廃除」という規定があります。
これは、特定相続人の相続権を剥奪する制度です。
では、廃除がある場合の相続関係はどうなるのでしょうか?
廃除がある場合、代襲相続は適用されるのでしょうか?
このページでは「廃除による代襲相続発生の有無」について解説いたします。
廃除とは?
まずはじめに「廃除」という規定について解説いたします。
廃除とは、特定相続人の相続権を剥奪する制度です。
廃除された人物は、故人の遺産相続に関する権利を失います。
結果として、何も財産を取得できないことになるのです。
廃除=故人の意思で相続権を剥奪できる
廃除は「故人の意思」で特定人物の相続権を剥奪するものです。
・被相続人に対する虐待
・被相続人に対する重大な侮辱
・その他の著しい非行
といった事情がある場合には廃除をすることが認められています。
廃除の効力を発生させるためには、
・生前に家庭裁判所へ廃除の申立てを行う
・遺言書に廃除の記載を書いておく
といった方法があります。
代襲相続とは?
次に「代襲相続」についても簡単に説明いたします。
代襲相続とは、
・故人の死亡以前に相続人が相続権を失っている場合
・代襲相続人として当該人物の子(故人の孫や甥姪)が相続人となる
制度のことを指します。
では、廃除がある場合のその後の相続関係はどうなるのでしょうか?
廃除により代襲相続が発生するのでしょうか?
結論:廃除は代襲相続の原因となる
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、廃除により代襲相続が起こる可能性があります。
代襲相続の起こる場面=廃除も含まれる
代襲相続が適用される場面というのは法律により定められています。
この中に「廃除」も含まれているのです。
(ほかには「相続欠格・相続開始以前の死亡」がある。)
結果として、相続権が下の世代(孫)に引き継がれる可能性があるのです。
以下、簡単な具体例をもとに廃除と代襲相続の関係について解説いたします。
具体例1:廃除と代襲相続
【基本事例】
・故人A
・相続人:長男B、次男C
・長男Bが生前に廃除されている
・長男Bには子D(Aの孫)がいる
という事例を想定してください。
この場合、本来相続人となるのは「長男B・次男C」の2人です。
しかし、長男Bは生前に廃除をされています。
廃除の効果は「相続権の剥奪」です。
したがって、今回の遺産相続に関して長男Bに相続権はありません。
一切の財産を取得できないのです。
代襲相続が起こる可能性あり
先ほど説明したとおり、廃除は代襲相続の発生原因となります。
したがって、本ケースでは「代襲相続の有無」について考える必要があります。
本事例では、廃除された長男Bに子が存在します。(長男Bの子D)
子Dは「長男Bの子・故人Aの孫」という立場であり代襲相続人となる資格があります。
そのため、今回は子Dが代襲相続により法定相続人となるのです。
なお、次男Cは廃除を受けておりません。
したがって、そのまま(通常どおり)相続人の身分を有します。
【今回の法定相続人該当者】
・次男C
・孫D(長男Bの子:故人Aの孫)
具体例2:廃除と代襲相続
もうひとつ具体例をもとに解説いたします。
【基本事例】
・故人A
・相続人:長男B、次男C、三男D
・長男Bが廃除されている
・長男Bには子供なし
・長男Bには妻Eがいる
という事例を想定してください。
この場合は誰が相続権を持つのでしょうか?
長男Bに相続権はない
本事例では「長男B」は廃除をされています。
したがって、Bは相続権を取得することはありません。
ここまでは先ほどと同じ結論です。
何も難しい話ではありません。
代襲相続はどうなる?
さて、ここからが問題です。
先ほどから繰り返しているとおり「廃除」は代襲相続の原因となります。
今回のケースでは代襲相続は起こるのでしょうか?
答えは「No」です。
理由は「長男B」に子がいないためです。
代襲相続とは、
・相続人が相続権を失っている
・その人物の子(下の世代:故人の孫・甥姪)が相続権を取得する
ことを指します。
本事例では、長男Bに子は存在しません。
代襲相続人となる人物が不存在であるため、代襲相続は発生しないのです。
・廃除は代襲相続の原因となる
・しかし、代襲相続人(子・孫)がいない場合には代襲相続は適用なし
と覚えておいてください。
今回は結果として、「次男C・三男D」のみが法定相続人となります。
(長男Bの妻は相続権を取得しない=代襲相続とは無関係)
【今回の法定相続人】
・次男C
・三男D
まとめ
ここまで「廃除と代襲相続の関係」について解説いたしました。
廃除により代襲相続が起こる可能性ありと覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・廃除により相続権が剥奪される
・廃除は代襲相続の原因となる
・廃除該当者の子(故人の孫)が相続人となる