廃除があると法定相続分はどう変わる?

遺産相続において「廃除」という制度があります。
これは、故人の意思によって特定人物の相続権を剥奪できるものです。

廃除があった場合、法定相続分にどのような影響があるのでしょうか?

このページでは「廃除による法定相続分の変化」について解説します。

相続人の廃除とは?

まずはじめに、廃除という制度について簡単に紹介いたします。

廃除とは、

・故人が自分の意思によって
・ある人物の相続権をはく奪できる

というものです。

故人に対する著しい非行などが要件

廃除は相続権を奪うことのできる大変重い制度です。
そのため「ただ気に食わない」といった程度では廃除をすることはできません。

廃除が認められるためには

1.被相続人に対する虐待
2.被相続人に対する重大な侮辱
3.その他の著しい非行

に該当する場合に限られます。

廃除をするためには故人の行動が必要

ただし、上記の3つに当てはまるからといって該当人物が当然に廃除されるわけではありません。

廃除は、故人が生前に廃除するための行動を起こす必要があるのです。

具体的には、生前に

・家庭裁判所へ廃除の申立て
・廃除する旨の遺言書を書く

といった行動が必要になります。

廃除がある場合の法定相続分について

さて、このページの本題です。
相続人廃除がある場合の法定相続分の変化について解説いたします。

なお、廃除は「代襲相続の原因」であることに注意が必要です。

・廃除された人に代襲相続人(子)がいる
・代襲相続人はいない

の別によって法定相続分に関する結果が異なります。
以下、それぞれのケースごとに解説いたします。

廃除された人物に子がいる(代襲相続あり)

【基本事例】
故人:A
相続人:長女B、次女C
(長女Bには子Dがいる)

故人Aは長女Bを廃除にした。

このような事例を想定してください。

長女Bの相続権はありません

廃除された長女Bについては当然ながら相続する権利はありません。

ただ、Bには子Dがいます。
そのため、このケースは代襲相続が発生する事例です。

Bの相続権をDが代襲相続人として取得することになります。

その結果、法定相続分は

長女B:なし
次女C:2分の1
D:2分の1(Bの相続分が移動する)

という結論になります。

長女Bが廃除された場合でも「代襲相続人がいる場合」には他の共同相続人(次女C)に相続分は移りません。

廃除された人物に子(直系卑属なし)

次は、代襲相続が起こらないケースについて解説いたします。

【基本事例】
故人:A
相続人:長女B、次女C
(長女Bには子なし)

故人Aは長女Bを廃除にした。

このような事例を想定してください。

次女Cが全ての相続分を取得

この場合、廃除された相続人Bには子(直系卑属)がいません。
そのため、代襲相続は起こらないという結論になります。

では、Bの相続分は誰が取得するのでしょうか?

答えは「他の共同相続人」です。(次女Cさん

この場合の法定相続分は

・長女B:なし
・次女C:全ての相続分を取得(単独相続人)

となります。

廃除から復活した人物がいる場合の法定相続分は?

最後に「廃除取り消し」があった場面についても解説いたします。

そもそも廃除をするかどうかは故人の意思が尊重されます。
そのため、いったん廃除をした場合であっても「後から取り消し」をすることが可能なのです。

廃除の取り消しがあった場合にも法定相続分に変化が生じます。

廃除取り消しと法定相続分

【基本事例】
故人:A
相続人:長女B、次女C

・長女Bは生前に廃除されていた。
・しかし、廃除と取り消す内容のAの遺言書が見つかった

というケースを想定してください。

取り消しにより相続権の復活

廃除が取り消された場合には「該当者の相続権が復活」します。

【廃除取り消し前の相続分】
・長女B:なし
・次女C:全ての相続分

この状態から廃除取り消しにより

・長女B:2分の1
・次女C:2分の1

への変化するのです。(通常どおりに戻る

まとめ

ここまで「廃除による法定相続分への影響」について解説しました。
このページの内容をご理解いただき、今後の相続手続にお役立て下さい。

・廃除により相続権をはく奪できる
・廃除の有無により法定相続分が大きく変わる
・廃除があった場合は代襲相続の有無により結論が異なる
・廃除の取り消しがあると法定相続分は元に戻る


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