遺贈がある場合の遺産分割協議の当事者とは?
相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議(話し合い)をするのが一般的です。
ただ、遺贈があったときには遺産分割協議の当事者に注意が必要です。
誰が話し合いの当事者となるのでしょうか?
このページでは遺贈と遺産分割協議の当事者について解説いたします。
「包括遺贈・特定遺贈」の違いにより結論が異なる
遺言によって相続人等に財産を贈与することを「遺贈」といいます。
なお、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
遺産相続の場面では、
・包括遺贈
・特定遺贈
の違いによって遺産分割協議の当事者が異なります。
以下、それぞれについて解説いたします。
包括遺贈とは?
まずはじめに、包括遺贈について説明します。
包括遺贈とは、特定の財産を指定することなく遺産の全部又は一部について包括的に遺贈する形式の遺贈です。
包括遺贈の具体例
「相続財産の3分の1をAに遺贈する」など
包括受遺者:相続人と同じ権利
包括遺贈を受けた人は、相続人と同じ権利義務を持ちます。
要するに、「包括遺贈を受けた人の立場は相続人と同じ」ということです。
包括遺贈=遺産分割協議の当事者となる!
上記で説明したように、包括遺贈を受けると相続人と同じ立場になります。
相続手続きを進めていくにあたり、相続人全員で遺産分割協議(話し合い)をすることが一般的です。
したがって「包括遺贈を受ける=相続人と同じ=遺産分割協議に参加する資格を持つ」という結論になります。
具体例:包括遺贈と遺産分割協議の当事者
上記説明のとおり、遺産分割協議を進めるにあたっては包括受遺者も当事者に加えなければいけません。
【基本事例】
相続人(遺言書を書いた人)A
Aの法定相続人:B及びC
Aの遺言書により包括遺贈を受けた人:D
という事例を想定してください。
この場合の遺産分割協議の当事者は「B・C・D」の3名です。
法定相続人に加え、包括受遺者も遺産分割協議の当事者となる旨を覚えておいてください。
特定遺贈と遺産分割協議
次に「特定遺贈」について説明いたします。
特定遺贈とは、財産を特定して遺贈することです。
特定遺贈の具体例
「甲土地をAに遺贈する」など
特定遺贈を受けた人は、相続人と同じ権利義務を持つわけではありません。
単純に「遺言書記載の財産を取得するのみ」です。
特定遺贈の受遺者=遺産分割協議の当事者とはならない!
上記説明のとおり、特定遺贈の受遺者は法定相続人と同じ権利義務ではありません。
したがって、特定遺贈を受けた人は遺産分割協議に参加する資格はありません。
この点は、包括遺贈の場合と結論が真逆になります。
具体例:特定遺贈と遺産分割協議の当事者
以下、簡単な具体例をもとに解説いたします。
【基本事例】
相続人(遺言書を書いた人)A
Aの法定相続人:B及びC
Aの遺言書により特定遺贈を受けた人:D
というケースを想定してください。
この場合の遺産分割協議の当事者は「B・C」のみとなります。
特定遺贈の受遺者Dは、遺産分割協議の参加者に加える必要はありません。
特定遺贈の受遺者:法定相続人を兼ねるときは?
ここまで「特定遺贈の受遺者=遺産分割の当事者とならない」と説明いたしました。
しかし、これは「特定遺贈の受遺者が故人の法定相続人でないとき」の話です。
特定遺贈の受遺者が法定相続人の地位を兼ねるときは要注意です。
この場合、特定受遺者は「法定相続人の立場」で遺産分割協議の当事者となるのです。
・特定受遺者(相続人に該当しない)
→遺産分割協議の参加者ではない
・特定受遺者(相続人に該当)
→相続人の立場で遺産分割協議の参加者となる
と覚えておいてください。
まとめ
ここまで遺贈(包括遺贈・特定遺贈)と遺産分割協議についての解説いたしました。
遺贈の種類によって結論が異なる旨を覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・包括遺贈を受遺者=遺産分割協議に参加する
・特定遺贈を受遺者(法定相続人でない)=遺産分割協議に参加しない
・特定遺贈を受遺者(法定相続人の場合)=遺産分割協議に参加する