包括遺贈と特定遺贈の違いとは?
遺言書によって相続人や相続人以外の第三者に財産を贈与することを「遺贈」といいます。読み方は「いぞう」です。
遺贈には「包括遺贈・特定遺贈」の2種類があります。
両制度はどのような違いがあるのでしょうか?
このページでは、包括遺贈・特定遺贈の違いについて解説いたします。
包括遺贈とは?
はじめに「包括遺贈」について解説いたします。
包括遺贈とは、目的物を指定することなく遺産の全部又は一部を包括的に遺贈することです。
少し分かりづらい表現だと思いますので、包括遺贈の具体例を紹介します。
包括遺贈の具体例
「遺言者は相続財産の全部を孫Aに遺贈する」
「遺言者は相続財産の2分の1を内縁の妻Bに遺贈する」
このような遺言書がある場合は、包括遺贈に該当します。
上記例のように「遺産の全部・遺産の2分の1」というように遺産全体における割合指定を行う形式が包括遺贈となります。
個別の財産を特定せず、財産を包括的に遺贈するのが「包括遺贈」と覚えておいてください。
特定遺贈とは?
次に「特定遺贈」について解説いたします。
包括遺贈に対し、特定遺贈は「遺贈する財産を特定したうえで」遺贈することです。
【特定遺贈の具体例】
「板橋区○○の土地は孫Aに遺贈する」
「みずほ銀行○○支店口座番号○○の預金は孫Bに遺贈する」
上記のように、遺贈の対象となる財産を特定したうえで遺贈するのが特定遺贈です。
包括遺贈と特定遺贈の違い
これより、上記で説明した「包括遺贈・特定遺贈」の違いについて解説いたします。
両者は、
・遺産分割協議における身分
・遺言者の債務の扱い
・遺贈を放棄したい場合の方法
において違いが見られます。
以下、それぞれについて詳細を解説いたします。
遺産分割協議における包括遺贈と特定遺贈の違い
包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、相続人と同じ権利義務を持ちます。
そのため、遺産分割協議をするときは包括遺贈を受けた人も遺産分割協議に参加する必要があります。
(包括受遺者が相続人でなくても遺産分割協議の当事者となる)
反対に、特定遺贈を受けた人は遺産分割協議に参加させる必要はありません。
(※法定相続人であれば相続人として参加者となります。)
包括遺贈と特定遺贈の違い:遺言者の債務(負債)
相続発生により故人の一切の資産債務が相続人に承継されます。
先ほども述べたように、包括遺贈を受けた人は相続人と同じ権利義務を持ちます。
従って、包括遺贈を受けた人は遺言者の債務(負債)を承継します。
反対に、特定遺贈を受けた人は遺言者の債務(負債)は承継しません。
包括遺贈と特定遺贈の違い:遺贈を放棄する場合
遺贈を放棄したい場合も「包括遺贈・特定遺贈」によって制度が異なります。
【1.包括遺贈を放棄したいとき】
包括遺贈の放棄には期間制限がございます。
これは相続放棄の期限と同じ3ヶ月という期限です。
相続、遺贈を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ包括遺贈を放棄する申述を行う必要があります。
期限内に放棄をしなかった場合は、遺贈を受ける意思表示をしたものとみなされます。
【2.特定遺贈を放棄したいとき】
特定遺贈を放棄したいときは、包括遺贈と異なり期間制限はありません。
いつでも特定遺贈の放棄をすることができます。
ただ、いつまでも特定遺贈の放棄ができるとなると他の当事者から見ると権利関係が不安定で困ってしまいます。
そこで、相続人は受遺者に対し期間を定めて「特定遺贈を受けるのか・放棄するのか」という催告をすることができます。
定められて期限内に回答が無い場合、特定遺贈を受ける意思表示をしたとみなされます。
まとめ
ここまで「包括遺贈と特定遺贈の主な違い」についての解説いたしました。
両者の特徴をご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・遺贈には包括遺贈と特定遺贈がある
・「全財産をAに遺贈する」=包括遺贈
・「甲土地をBに遺贈する」=特定遺贈
・包括受遺者は相続人と同じ身分となる
・包括遺贈と特定遺贈は相続ケースで色々と違いがあるので注意が必要