相続登記の申請先・法務局の管轄について
故人所有の不動産名義変更手続きのことを相続登記といいます。
相続登記は法務局という役所に対して申請する手続きです。
みなさん法務局に管轄があることをご存知ですか??
このページでは相続登記の申請先・法務局の管轄について解説します。
相続登記の申請先は「最寄りの法務局」とは限らない!!
相続登記(不動産の名義変更)の申請先は法務局というお役所です。
法務局は市役所・区役所と異なり普段行く機会もなく、あまり馴染みのない役所であると思います。
ですが、自分の住んでいる街(もしくは近隣の市区町村)に必ずある法務省管轄の役所です。
相続登記の申請は管轄の法務局へ!
現在、ひとつの都道府県に対して複数の法務局が設置されています。
その中で、法務局の「管轄」というのが定められています。
少しわかりづらいと思いますので具体例で紹介します。
【法務局の管轄】
1.東京都豊島区の不動産相続登記をするとき
⇒東京法務局豊島出張所(管轄法務局)
2.鎌倉市の不動産相続登記をするとき
⇒横浜地方法務局湘南支局(管轄法務局)
管轄については法務局のホームページに掲載されています。
法務局の管轄案内リンク
相続登記の申請は管轄法務局に対して行う必要があるということを覚えておいてください。
不動産所在地によって法務局の管轄が決まる!
法務局の管轄というのは「不動産所在地」によって決定されます。
間違っても「故人の住所地」とは覚えないでください。
故人の住所地に関係なく「不動産所在地」にある法務局が管轄法務局になります。
【法務局の管轄具体例】
・(亡)Aさんの相続登記
・故Aさん所有不動産が埼玉県所沢市にある
・故Aさんの住所地は東京都新宿区
⇒相続登記の申請先は「さいたま地方法務局所沢支局」
(「埼玉県所沢市の不動産」について申請する相続登記なので..)
相続登記を管轄違いの法務局に申請してしまった場合は?
このときは申請後すぐに法務局から電話がかかってくると思います。
「管轄が違う!」と…
申請後であれば登記申請を取り下げることになります。
手間がかかる:登録免許税の還付請求も必要に..
「法務局管轄」を間違えてしまうと登記申請を取り下げる必要があります。
登記申請の際に登録免許税(相続登記の際に法務局に支払う税金)を既に納付している場合には「還付手続き」も必要になってきます。
なお、還付請求をしても実際に口座に「登録免許税相当額(還付)」が入金されるのは少し先です。(経験ですと約1か月先)
・1か月待って、お金が戻ってきてから相続登記をやり直す
⇒管轄間違いのために期間が余分にかかる結果に。
・すぐに正しい管轄法務局に相続登記の申請をする
⇒管轄間違いのために経済的負担が大きくなる結果に。(登録免許税相当額を更に用意する必要あり。まだ還付金が入る前なので。)
このように相続登記申請の管轄法務局を間違えてしまうと面倒なことになります。申請前には法務局のHPを確認しながら間違いのないように手続きを進めてください。
登記簿謄本の取得は全国どこの法務局でもOK!
ここまで、「不動産登記(相続登記)は管轄法務局に申請が必要」という説明をいたしました。
少し混乱させてしまうかもしれませんが、最後に登記簿謄本の取得についてお話しいたします。
相続登記の申請前に「登記簿謄本」を事前に取得することになります。
登記簿謄本の取得については「全国どこの法務局でもOK」です。最寄りの法務局にて不動産登記簿謄本を取得することができます。
【具体例】
・宮城県仙台市の不動産登記簿謄本
・宮城県以外の法務局でも登記簿謄本の取得ができる!
「相続登記の申請」・「登記簿謄本の取得」で頭がごちゃごちゃにならないように気を付けてください。
・相続登記の申請⇒管轄法務局へ
・登記簿謄本取得⇒どこの法務局でも可能
まとめ
ここまで「相続登記の申請先:法務局の管轄」について解説いたしました。これから相続登記の申請を控えている方に少しでもお役にたてれば嬉しいです。最後にまとめます。
・法務局には「管轄」がある
・相続登記の申請は⇒管轄法務局へ
・登記簿謄本の取得なら、どこの法務局でもよい