自力で相続登記をする方法(法務局窓口相談)
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続登記は「司法書士」という専門職に依頼する方も多いです。
その一方で、勉強をして自力で相続登記申請を行う方もいらっしゃいます。
このページでは「法務局窓口相談を利用した相続登記申請」について解説いたします。
相続登記は当事者が申請してOK!
相続登記は法務局に対して申請を行います。
登記手続きは、多くの方にとって初めての経験であると思います。
「難解・面倒・大変」といった事情があるため、相続登記を司法書士に依頼する方も非常に多いです。
ですが、必ずしも司法書士に依頼しなければならないわけではありません。
当然ながら、相続人本人が申請をすることも可能となっています。
本人申請をお考えの方
相続登記を予定している方において、
・司法書士費用を節約したい
・時間がある
・自分で勉強しながら申請したい
このような方は、自分で相続登記を申請した方が良いかもしれません。
相続登記は「時間・労力」を掛ければ、自分で行うことも十分に可能な手続きです。(難解は相続登記を除き)
インターネット・書籍等で調べることができる!
相続登記を申請するには、
・登記申請書を作成
・相続押印書類(遺産分割協議書など)を作成
・事前に必要書類を全部取得する
といった作業が必要になります。
この作業は大変ですが、書籍やインターネット等を駆使して正確な情報を得ることができます。
このように「インターネット・書籍」で情報を調べることが出来ます。
そのため、自分で相続登記をすることも可能なのです。
法務局の窓口相談を利用する方法
ここからは、「法務局の窓口相談」について説明していきます。
現在法務局では、専門職ではない一般の方向けに登記相談を実施しております。
ご自身で登記申請を行う場合には、登記相談を利用することで効率的に手続を進めることができるでしょう。
法務局の相談コーナー
法務局に行かれたことはありますでしょうか?
登記申請窓口の近くに「相談コーナー」があるのはご存じでしょうか?
どこの法務局であっても、登記相談の窓口が設けられています。
窓口相談の内容
窓口相談では、登記申請に関する一般の方からの相談に対応してくれます。
相談机があり、向かい合う形で「法務局職員⇔相談者」と対面で相談ができます。
法務局(相談担当職員)によって異なるでしょうが、
・相続登記の必要書類
・相続登記申請書の作成方法
・そのほか相続登記申請に関する全般
を窓口相談で聞くことができるでしょう。
窓口相談は事前予約制のところが多い
これも管轄法務局によって異なるでしょうが、現在多くの法務局では窓口相談は事前予約制となっています。
(東京法務局管内は全て事前予約制となっています。)
おそらく、いきなり法務局に出向いても窓口相談は出来ないところが多いと思います。
そのため、相談をしたい場合には事前に法務局に相談予約の電話をしておきましょう。
窓口相談の料金
法務局での窓口相談は無料です。費用は掛かりません。
いまのところ、何度相談しても費用は頂いていないという取扱いのようです。
(法務局までの交通費等の実費は当然ながら相談者が負担)
窓口相談は1回で終わらないことが大半
窓口相談が「1回のみ」で終わる方は非常に少ないと思います。
多くの方は法務局に「3~5回程度」通っていただいて、相続登記を申請することになります。
何も下調べをしていない状況で、法務局相談に1回行っただけで手続きが完了するとは思わない方が良いでしょう。
・平日に何度も法務局に通えない
・やっぱり大変そう...
という方は、司法書士等の専門職に依頼することも検討してください。
まとめ
ここまで「法務局窓口相談」について説明をいたしました。
上記内容を参考に、今後の相続登記にお役立てください。
・相続登記は自分が申請してもOK
・法務局で窓口相談を実施している