法定相続分と異なる割合で遺産分割は可能?
故人の死亡により、相続人は法定相続分を取得します。
なお、法定相続分というのは法律の規定により決まっているものです。
それでは、遺産相続は法定相続分の規定通りに進めなければいけないのでしょうか?
法定相続分と異なる割合で進めることも可能なのでしょうか?
このページでは「法定相続分と異なる割合で遺産分割することも可能か」について解説いたします。
相続人が取得する法定相続分
はじめに、相続人が取得する法定相続分割合について解説いたします。
参考事例:子供2人が相続人に該当
故人:A
相続人:長男B、次男C
この場合の法定相続分は
・長男B=2分の1
・次男C=2分の1
となります。(半分ずつ)
参考事例:配偶者と兄弟が相続人に該当
故人:A
相続人:配偶者B、妹C
この場合の法定相続分は
・配偶者B=4分の3
・妹C=4分の1
となります。
法定相続分に関する具体例を2つほど紹介いたしました。
これより先、法定相続分と遺産相続の関係性について解説いたします。
結論:法定相続分と異なる割合で遺産分割できる!
このページの本題です。
結論から申し上げますと「法定相続分と異なる割合で遺産分割することは可能」です。
相続方法は遺産分割協議で決める
遺産をどのように相続するのかは「当事者同士の話し合い」で決めていくことが一般的です。
この話し合いのことを遺産分割協議とよびます。
遺産分割協議では、
・誰が
・どの遺産を
・どの割合で
取得するのかを全会一致で決めていきます。
協議がまとまったら遺産分割協議書という書類を作成します。
そして、実際に各種名義変更を進めていくのです。
話し合いの内容は自由(法定相続分に縛られない)
それでは、遺産分割の内容は法定相続分に縛られるのか?
いいえ。そうではありません。
遺産分割協議においては「当事者間の合意(各人の意思)」が尊重されます。
法定相続分は国が法律で定めたものです。しかし「絶対この割合」という強制力があるものではありません。
法律規定よりも関係当事者の意思の方が優先されるのです。
(あくまで法定相続分は目安に過ぎません。)
そのため、法定相続分と異なる内容の遺産分割でも全く問題ないのです。(法律違反ではない。全く合法な行為です。)
極端な例でいうと、
・遺産全てを1人の人物に相続させる
・他の相続人は一切遺産を相続しない
ということも可能なのです。
法定相続分に従わないケースの方が多い
実際の遺産相続のケースでは「法定相続分どおり遺産分割する」というのはあまり多くありません。
現金・預金などは分けやすい遺産ですが、不動産など均等に分けることが難しい資産があるからです。
全員が納得していれば、柔軟に遺産分割できる
遺産相続の場面で優先されるのは法定相続分よりも「各人の意思」です。
そのため、全員で納得(合意)をしていればある程度柔軟に遺産分割をすることが可能です。
具体例:財産ごとに相続割合を変える
相続人:Aさん・Bさんの2名
↓
・実家の不動産=Aさんが全部相続
・M銀行の預金=Aさん3分の1、Bさん3分の2
・Y銀行の預金=全てBさんが取得
このように、財産ごとに分割割合を変えることも可能です。
まとめ
ここまで「法定相続分と異なる遺産分割の可否」について解説いたしました。
全員の合意があれば法定相続分に沿わなくてもOKということを覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・法定相続分が法律により決まっている
・しかし、強制力があるわけではない
・相続人全員の(合意)で法定相続分と異なる遺産分割も可能
・遺産相続では各人の意思が尊重される