法定相続情報の受取は窓口?郵送?
法定相続情報という制度があります。
相続手続きを進める際に、利用すると便利な制度です。
法定相続情報は、
1.管轄の法務局に申請
2.後日、法定相続情報の受取
という流れで取得します。
では、法定相続情報の受取は窓口まで出向く必要があるのでしょうか?
それとも、郵送で送ってもらえるのでしょうか?
このページでは「法定相続情報の受取方法」について解説いたします。
法定相続情報の申請先法務局
法定相続情報を管轄しているのは「法務局」という役所です。
法務局は全国各所に設置されています。
法務局であれば、どの法務局に申請してもOKというわけではありません。
法定相続情報の申出には法務局の管轄が定められています。
「故人の本籍地・故人の住所地」等を基準に管轄法務局が決定
法定相続情報の申出先は、
・故人の本籍地を管轄する法務局
・故人の住所地を管轄する法務局
・故人の不動産所在地を管轄する法務局
・申出人の住所地を管轄する法務局
等、複数の法務局から選択することができます。
「必要書類一式+申出書」を法務局に提出すると、後日「法定相続情報」が交付されるという流れです。
受取方法は「窓口受領・郵送」の2種類
さて、このページの本題です。
法定相続情報の受取はどのように行うのでしょうか?
法定相続情報の受取方法は2種類あります。
・法務局窓口に出向いて受領する方法(窓口受領)
・郵送にて送ってもらう方法(郵送受領)
上記のうち、ご都合のよい方法を選択してください。
以下、それぞれについて解説いたします。
「法務局窓口」で法定相続情報を受領
まず先に「法務局窓口で受領する方法」について解説いたします。
法定相続情報の申請をする際には「申出書」という書類を法務局に提出します。
その中に「法定相続情報の受領方法」の欄がございます。
「窓口:郵送」と2つのチェック欄があります。
窓口受領を希望する場合には、窓口の欄にチェックを入れてください。
法務局のお近くにお住まいの方などは、窓口受領を選択すると便利でしょう。
身分証&認印を持参してください
窓口受領の際には「身分証明書・認め印」を持参してください。
法定相続情報を受け取るにあたって、申出人の本人確認があるためです。
法務局に出向く前に事前確認をすると良い
法務局に書類受領に行く際には、事前に「法定相続情報の手続が完了しているかどうか」を確認しておいた方がよいでしょう。
せっかく出向いても「まだ書類が出来ていません」といった状況では、無駄足になってしまいます。
そういった事態を避けるためにも、事前に完了照会をしておくと良いでしょう。
「郵送」で法定相続情報を受領
次に「郵送」で法定相続情報を受領する方法について解説いたします。
法定相続情報申出書を提出する際に「受取方法」の記入欄があります。
そちらにおいて、「郵送で受領する」欄にチェックをいれて提出してください。
そうすることで、法定相続情報を郵送で受け取ることができます。
郵便代は申出人の実費負担です
なお、郵便代は申出人の負担となります。
法務局が郵送代を負担してくれるわけではありませんので、くれぐれもご注意ください。
法定相続情報の申出時に「郵送受取用の返信用封筒」を一緒に提出してください。
その封筒を利用して、法務局から書類が返送されます。
書留郵便が推奨されている
法定相続情報の返信用封筒の郵便種類は特に決まりはありません。
そのため、普通郵便でも問題なく書類返送してもらえます。
しかし、書類の安全関係の面からは「書留郵便」が推奨されています。
大切な書類ですので、万が一に備えて追跡機能のある郵便の方が安全でしょう。
ちなみに、私も書留郵便(レターパックプラス)を返信用封筒として使用しています。
まとめ
ここまで「法定相続情報の受取方法(窓口・郵送)」について解説いたしました。
このページを参考に、今後の法定相続情報申請にお役立てください。
・法定相続情報の受取は「窓口受領・郵送受領」の2パターン
・申出書に希望する受取方法を記入する欄がある
・郵便代は申出人にて実費負担となる