法定相続情報の申請に住民票は必要か?
法定相続情報という書類があります。
これは、相続(親族)関係を書いた図のようなもので、法務局に申請することで取得できます。
法定相続情報申請の際には必要書類が決まっています。
関係当事者の住民票は必要となるのでしょうか?
このページでは「法定相続情報の申請に住民票は必要か」について解説いたします。
法定相続情報と住民票
法定相続情報申請にあたっては、各当事者全員の戸籍謄本は必須です。
どの場面でも「戸籍謄本」だけは絶対に必要な書類となります。
住民票は2種類ある
遺産相続の際、住民票が必要となるケースがあります。
住民票は、
1.故人の住民票除票
2.相続人の住民票
と大きく2つの種類があります。
はたして、法定相続情報取得の際は両方が必要となるのでしょうか?
以下、それぞれについて解説いたします。
1.故人の住民票除票:必須書類
まず、故人の住民票除票について解説いたします。
こちらに関しては「必須書類」となります。
法定相続情報申請にあたっては、故人の住民票除票を準備してください。
住所地の役所で取得可能
なお、故人の住民票除票は「故人の最後の住所地の役所」にて取得することが可能です。
住民票除票は戸籍謄本とは異なるものです。
戸籍謄本と併せて住民票除票も必要と覚えておいてください。
住民票除票は戸籍附票でも代用可能
また「戸籍の附票」という書類があります。
こちらも、住民票除票と同じく故人の住所を証明する書類です。
法定相続情報申請の際は、戸籍の附票でも代用することができます。
結論としては、
・故人の住民票除票
・故人の戸籍の附票
のいずれかを準備すればOKということです。
戸籍附票は本籍地の役所で取得可能
戸籍の附票は「故人の本籍地の役所」にて取得可能です。
(住所地ではない)
戸籍謄本を取得する際に「戸籍附票」も併せて取得しておくとよいでしょう。
2.相続人の住民票:提出は任意
さて、次に相続人の住民票について解説いたします。
結論から申し上げますと、相続人に関しては住民票の提出は任意です。
法定相続情報の取得にあたって、相続人の住民票は必ずしも必要でないということです。
もちろん、住民票を提出していただいても何ら問題ありません。
では、住民票提出の有無で何か変わることはあるのでしょうか?
住民票提出=法定相続情報に住所記載できる
相続人の方が住民票を提出した場合、当該人物の住所を法定相続情報に載せることができます。
法定相続情報は、以下のような記載となります。
住民票提出なし=住所記載はできない
反対に住民票を提出しなかった場合、相続人住所を法定相続情報に載せることはできません。
法定相続情報は、以下のような記載となります。
住所を載せないことで特に困ることはない
住所を載せない(住民票を提出しない)ことによって、特に困る事態は発生しません。
申請者の判断で「相続人の住民票の提出有無」を決定してください。
なお、遺産相続の場面では各相続人の住民票が必要となるケースも多いです。
そのため、現時点で住民票を取得済みであれば法定相続情報申請の際にも住民票を添付するとよいでしょう。
なお、法定相続情報取得に関して法務局に提出した書類は、手続き終了後に原本が返却されます。
まとめ
ここまで「法定相続情報の申請に住民票が必要か」について解説いたしました。
「故人の住民票は必須、相続人の住民票は任意」と覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・法定相続情報という書類がある
・故人の住民票除票は必須書類
・住民票除票は「戸籍の附票」でも代用可能
・相続人の住民票は任意書類
・住民票提出=住所が記載される
・住民票提出しない=住所が記載されない