法定相続情報申請の返信用封筒は書留?
法定相続証明情報という書類があります。
遺産相続のときに、管轄法務局に申請することで発行される書類です。
(相続関係図:親族関係図のような書面)
なお、法定相続情報は郵送で申請・受領することが可能です。
郵送時の返信用封筒はどのタイプの郵便が必要なのでしょうか?
書留郵便とする必要があるのでしょうか?
このページでは「法定相続情報申請の返信用封筒は書留が必要か」について解説いたします。
法定相続情報は郵送で申請可能
法定相続情報は郵送で申請することが可能です。
申請先は、管轄の法務局となります。
具体的には、
・故人の本籍地の法務局
・故人の住所地の法務局
・申出人の住所地の法務局
・故人所有の不動産所在地を管轄する法務局
などが挙げられます。
法定相続情報の受領も郵送で可能
また、法定相続情報の受領に関しても郵送で可能です。
(もちろん、法務局まで出向いて直接受け取ることも可能です。)
申請時に返信用封筒を同封することで、完了書類一式を郵送で送付してもらえます。
では、返信用封筒に決まりはあるのでしょうか?
書留郵便の準備が必要となるのでしょうか?
結論:郵便の種類に特に制限なし(書留でなくてもOK)
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、法定相続情報の返信用封筒に制限はありません。
要するに、返信用封筒はなんでも良いということです。
普通郵便・書留郵便のどちらでも対応可能ということです。
普通郵便でも返送してくれる
返信用封筒としては、普通郵便でも全く問題ありません。
普通郵便のほかに、
・特定記録
・簡易書留
・一般書留
などの種類があります。
これらは、「追跡できる・安全(保障がある)」という利点があります。
ただし、法定相続情報の返信用封筒は必ずしも上記の郵便形態でなくても問題ありません。
申請時に同封した封筒で返送される
申請人が申出時に同封した返信用封筒にて、法定相続情報は返送されます。
そのため、ご自身の判断で「普通郵便・書留郵便」をお選びください。
(普通郵便が心配な方は書留等を使用されることを推奨いたします。)
登記申請の場合の返信用封筒
ここまで「法定相続情報の返信用封筒に特に制限なし」という説明をいたしました。
この論点で悩むのは、法務局に対する「登記申請時の返信用封筒」と混同される方が多いからです。
以下、参考情報として登記申請時の返信用封筒についても簡単に説明いたします。
不動産登記申請:書留郵便
不動産登記申請の際は、返信用封筒に書留郵便が求められます。
相続登記の事例をもとに説明いたします。
相続登記が完了すると、新しい所有者に
・登記識別情報(昔でいう権利証)
・登記完了証
などの書類が発行されます。
これらは大変重要な書類です。
また、登記識別情報については再発行はありません。
そのため、この場合には返信用封筒に書留郵便を用意する必要があります。
書留郵便でないと、法務局から「書留郵便でないと返送できない・至急返信用封筒を送ってください」という内容の電話がかかってきます。
商業登記:書留でなくてOK
不動産登記のほかに「商業法人登記」の申請もあります。
この場合、返信用封筒の取扱いは不動産登記と真逆です。
返信用封筒に特に制限はありません。
法定相続情報の返送と同じで、
・申請人が用意した封筒で返送される
・必ずしも書留郵便でなくてもOK
という取扱いになります。
まとめ
ここまで「法定相続情報の返信用封筒は書留にすべきか」について解説いたしました。
必ずしも書留郵便は不要ということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・法定相続情報は郵送で請求可能
・郵送請求→申請時に返信用封筒も同封
・返信用封筒は特に制限なし(普通郵便でも可)
・返信用封筒は書留にしなくてもOK
・普通郵便が心配の方は書留郵便とすることを推奨