法定相続情報の原本還付はできる?(相続登記)
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に対して申請を行います。
登記申請の必要書類として「法定相続情報一覧図」という書類があります。
相続登記をするにあたっては、この書類の原本を提出します。
手続完了後に原本の返却を受けることはできるのでしょうか?
このページでは「法定相続情報の原本還付ができるのか?」について解説いたします。
原本還付という制度について
まずはじめに、不動産登記制度における「原本還付」について簡単に説明します。
原本還付とはその名のとおり「原本を還付」する手続きです。
具体的には、
・登記申請時に原本還付の申出を行う
→手続完了後に書類原本が返却される!
というものです。
原本還付できる書類・できない書類がある!
なお、全ての書類に原本還付が認められているわけではありません。
登記申請において「原本還付できる書類」・「できない書類」があるのです。
では、法定相続情報一覧図はどのような取扱いなのでしょうか?
登記完了後に書類原本の返却を受けることができるのでしょうか?
結論:法定相続情報も原本還付できる
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、法定相続情報一覧図の原本還付をすることは可能です。
要するに、
・相続登記申請時に法定相続情報の原本+コピーを提出
→登記完了後に原本返却される
という取扱いになります。
相続登記では原本還付できる書類が多い!
先ほど「原本還付できる書類・できない書類」があると説明いたしました。
相続登記においては、大半の書類について原本還付の適用を受けることができます。
・戸籍謄本
・住民票
・印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
といった書類についても、法定相続情報一覧図と同じように希望すれば原本還付を受けることができます。
原本還付のメリット
書類を原本還付できるメリットは「1通の書類を使いまわせる」という点です。
相続登記においては法定相続情報の原本が返却されるため、1通の書類を他の手続きにも使いまわすことが可能です。
そのため、法定相続情報を何通も取得しなくて済みます。
(私個人的にはは少し余分に通数を取得しておくことを推奨)
また、原本を使い切ってしまう心配がないので「法定相続情報の再交付申出」といった余計な手間も掛からずに済みます。
法定相続情報の原本還付処理
ここまで「法定相続情報の原本還付はできる」と説明いたしました。
ただ、ここで注意が必要です。
法務局では、
原則:原本は戻ってきません
例外:原本還付の申出をしたときに限り原本返却
という取扱いなのです。
そのため、何もしない(原本還付の申出をしない)で登記申請をすると、原本が返ってこないという事態になってしまいます。
以下、原本還付のやり方について簡単に紹介します。
まずコピーを取得してください
まず、原本還付を希望する法定相続情報のコピーを取ってください。
なお、法務局でコピーは取ってくれません。
大半の法務局では局内にコピー機はありません。
そのため、自宅・コンビニ等で事前に書類コピーを取っておきましょう。
原本還付処理をする
コピーを取ったら次は「コピーに原本還付処理」を行います。
法定相続情報のコピーに、
・原本に相違ありません
・申請人の住所および氏名
・申請人の押印
を行ってください。
これを原本還付処理といいます。
・法定相続情報の書類原本を提出
・法定相続情報のコピー(原本還付処理済)を一緒に提出
→その結果、登記完了後に原本返却がされる
と覚えておいてください。
まとめ
ここまで「相続登記において法定相続情報の原本還付可否」について解説いたしました。
原本還付できるという旨を覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。
・法定相続情報を相続登記に使用できる
・法定相続情報の原本還付は可能