法定相続情報の申請先法務局とは?

法定相続証明情報という書類があります。
(相続関係図:親族関係図のような書面)

法定相続情報は法務局に対して申請を行います。
では、申請先の法務局はどちらになるのでしょうか?

このページでは「法定相続情報の申請先法務局」について解説いたします。

法定相続情報と管轄法務局

法定相続情報は法務局に対して申請を行うものです。

なお、法務局は全国各地に存在します。
最寄の法務局が必ずしも申請先法務局とは限りません。

故人の属性に応じて申請先が変わってきます。

申請先法務局は複数から選択可能

法定相続情報の申請先となるのは、必ずしも一つの法務局ではありません。

複数の候補場所がありますので、その中から最も利用しやすい場所を選ぶと良いでしょう。

法定相続情報の申請先法務局

法定相続情報は、

1.故人の本籍地の法務局
2.故人の住所地の法務局
3.申出人の住所地の法務局
4.故人名義の不動産所在地を管轄する法務局

の4つの中から選択することが可能です。
申請先は、上記のどの法務局でも問題ありません。

以下、それぞれについて詳しく解説いたします。

1.故人の本籍地

故人の本籍地を管轄する法務局は、法定相続情報の申請先となります。

なお、本籍地とは「故人の死亡時」の本籍地です。

故人の最後の本籍地」を管轄する場所の法務局が申請先となります。

例:故人A(本籍地:東京都練馬区谷原○丁目○番地)
→東京法務局練馬出張所に法定相続情報の申請可能

2.故人の住所地

また、故人の住所地を管轄する法務局も申請先としてOKです。
なお、住所は「死亡時の住所(最終住所)」を指します。

例:故人A(住所:東京都豊島区池袋本町○丁目~~)
→東京法務局豊島出張所に法定相続情報の申請可能

3.申出人の住所地

また、申出人の住所地を管轄する法務局も申請先となります。

法定相続情報は相続人の方が法務局に申出を行います。
申出人となる人物の住所地の法務局でもOKということです。

例:申出人である相続人B(埼玉県所沢市寿町○丁目~~)
→さいたま地方法務局所沢支局に法定相続情報の申請可能

4.故人名義の不動産所在地

故人が不動産を所有している場合があります。
不動産所在地を管轄する法務局も、法定相続情報の申請先となります。

例:故人A(東京都中野区に投資マンションあり)
→東京法務局中野出張所にも法定相続情報の申請可能

一番使いやすい法務局を選択

上記で説明したとおり、法定相続情報の申請先法務局は複数の候補地があります。

【基本事例】
・故人A
・本籍地:東京都台東区
・住所地:東京都北区
・申出人たる相続人Bの住所:東京都新宿区
・不動産所在地:東京都板橋区

上記のような事例を想定してください。

この場合には、

・東京法務局台東出張所(台東区)
・東京法務局北出張所(北区)
・東京法務局新宿出張所(新宿区)
・東京法務局板橋出張所(板橋区)

のどの法務局でも申請可能です。

ご自身にとって利用しやすい場所を選んでください。

不動産登記の管轄が申請先(商業登記の管轄ではない)

最後に「法務局の管轄」について説明いたします。

法務局の管轄は、

・不動産登記
・商業法人登記

と大きく2つが存在します。

不動産登記と商業登記では管轄地域が異なるケースも多いです。

【例:神奈川県の法務局管轄】
不動産登記の管轄
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/static/click_map01.html

商業法人登記の管轄
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/static/click_map02.html

法定相続情報申請の際は「不動産登記の管轄」に合わせて申請をしてください。

まとめ

ここまで「法定相続情報の申請先法務局」について解説いたしました。
ご自身にとって利用しやすい法務局を選んでいただき、今後の相続手続きにお役立てください。

・法定相続情報の申請は法務局
・申請先となる法務局は複数ある
・故人の本籍地、故人の住所地、申出人の住所地、故人所有の不動産所在地
・法務局の管轄は不動産登記の管轄に合わせる


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