法定相続情報の申請先法務局とは?
法定相続証明情報という書類があります。
(相続関係図:親族関係図のような書面)
法定相続情報は法務局に対して申請を行います。
では、申請先の法務局はどちらになるのでしょうか?
このページでは「法定相続情報の申請先法務局」について解説いたします。
法定相続情報と管轄法務局
法定相続情報は法務局に対して申請を行うものです。
なお、法務局は全国各地に存在します。
最寄の法務局が必ずしも申請先法務局とは限りません。
故人の属性に応じて申請先が変わってきます。
申請先法務局は複数から選択可能
法定相続情報の申請先となるのは、必ずしも一つの法務局ではありません。
複数の候補場所がありますので、その中から最も利用しやすい場所を選ぶと良いでしょう。
法定相続情報の申請先法務局
法定相続情報は、
1.故人の本籍地の法務局
2.故人の住所地の法務局
3.申出人の住所地の法務局
4.故人名義の不動産所在地を管轄する法務局
の4つの中から選択することが可能です。
申請先は、上記のどの法務局でも問題ありません。
以下、それぞれについて詳しく解説いたします。
1.故人の本籍地
故人の本籍地を管轄する法務局は、法定相続情報の申請先となります。
なお、本籍地とは「故人の死亡時」の本籍地です。
「故人の最後の本籍地」を管轄する場所の法務局が申請先となります。
例:故人A(本籍地:東京都練馬区谷原○丁目○番地)
→東京法務局練馬出張所に法定相続情報の申請可能
2.故人の住所地
また、故人の住所地を管轄する法務局も申請先としてOKです。
なお、住所は「死亡時の住所(最終住所)」を指します。
例:故人A(住所:東京都豊島区池袋本町○丁目~~)
→東京法務局豊島出張所に法定相続情報の申請可能
3.申出人の住所地
また、申出人の住所地を管轄する法務局も申請先となります。
法定相続情報は相続人の方が法務局に申出を行います。
申出人となる人物の住所地の法務局でもOKということです。
例:申出人である相続人B(埼玉県所沢市寿町○丁目~~)
→さいたま地方法務局所沢支局に法定相続情報の申請可能
4.故人名義の不動産所在地
故人が不動産を所有している場合があります。
不動産所在地を管轄する法務局も、法定相続情報の申請先となります。
例:故人A(東京都中野区に投資マンションあり)
→東京法務局中野出張所にも法定相続情報の申請可能
一番使いやすい法務局を選択
上記で説明したとおり、法定相続情報の申請先法務局は複数の候補地があります。
【基本事例】
・故人A
・本籍地:東京都台東区
・住所地:東京都北区
・申出人たる相続人Bの住所:東京都新宿区
・不動産所在地:東京都板橋区
上記のような事例を想定してください。
この場合には、
・東京法務局台東出張所(台東区)
・東京法務局北出張所(北区)
・東京法務局新宿出張所(新宿区)
・東京法務局板橋出張所(板橋区)
のどの法務局でも申請可能です。
ご自身にとって利用しやすい場所を選んでください。
不動産登記の管轄が申請先(商業登記の管轄ではない)
最後に「法務局の管轄」について説明いたします。
法務局の管轄は、
・不動産登記
・商業法人登記
と大きく2つが存在します。
不動産登記と商業登記では管轄地域が異なるケースも多いです。
【例:神奈川県の法務局管轄】
不動産登記の管轄
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/static/click_map01.html
商業法人登記の管轄
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/static/click_map02.html
法定相続情報申請の際は「不動産登記の管轄」に合わせて申請をしてください。
まとめ
ここまで「法定相続情報の申請先法務局」について解説いたしました。
ご自身にとって利用しやすい法務局を選んでいただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・法定相続情報の申請は法務局
・申請先となる法務局は複数ある
・故人の本籍地、故人の住所地、申出人の住所地、故人所有の不動産所在地
・法務局の管轄は不動産登記の管轄に合わせる