法定相続情報一覧図の有効期限はある?
法定相続情報という制度が運用されています。
これは「相続手続きを円滑に進めることができるように」との理念で創設された制度です。
各手続申請にあたっては、事前に法定相続情報を取得しておくと大変便利です。
では、取得した法定相続情報に期限はあるのでしょうか?
このページでは「法定相続情報一覧図の有効期限」について解説いたします。
相続手続きの中には「書類に有効期限のある」ものがある!
相続手続きを進める際には関係機関に対して「相続の届出・申請」を行います。
これは大半のものは「書面」での申請です。
口頭だけでは申請は受付してもらえません。
申請にあたって事前に必要書類の準備が必要!
なお、相続申請をするにあたっては事前に必要書類の収集が必要となります。
具体的には、
・戸籍謄本
・印鑑証明書
ほか多数
といったところです。
(要するに数多くの書類準備が必要ということです。)
役所にて取得した書類には「取得日」が記載されている
役所にて書類を取得した場合、書類に「請求日(取得日)」が記載されています。
【例】
・令和○年11月27日に取得した戸籍謄本
→令和○年11月27日発行と戸籍謄本の最後部分に記載される。
法定相続情報は管轄の「法務局」という役所にて交付される書類です。
こちらにも当然ながら「書類発行日」が記載されています。
書類に有効期限がある場合もある!
皆さんがこれから行う相続手続きの中には有効期限の定めのある書類があります。
具体的には、「役所発行後○か月以内の書類を持ってきてください」という感じです。
では、法定相続情報には有効期限の定めはあるのでしょうか?
以下、皆さまが多く経験されるであろう「不動産名義変更(相続登記)」と「銀行預金相続」について解説いたします。
相続登記:法定相続情報の有効期限なし
さて、このページの本題に入ります。
先に不動産名義変更(相続登記)について説明いたします。
結論から申し上げますと、相続登記における法定相続情報に有効期限の定めはありません。
要するに昔に取得した法定相続情報でも使用可能ということです。
法務局取得後○か月以内という制限はない!
相続登記においては、「法務局取得後○か月以内の法定相続情報が必要」ということはありません。
有効期限の定めはありませんので、1年前・3年前に取得済みの法定相続情報でももちろん使用することができます。
新しい日付のものを取り直す必要はありませんので、ご安心ください。
有効期限の定めがない理由
そもそも、相続登記における法定相続情報一覧図は「戸籍謄本・住民票」の代わりに提出する書類です。
もともと相続登記においては戸籍謄本・住民票について有効期限の定めはありません。
したがって、法定相続情報一覧図についても同様の取扱いがされているのです。
銀行預金の相続手続き:法定相続情報の期限なし!
続きまして、銀行預金の手続きについて説明します。
結論は、上記にて解説した相続登記と同じ取扱いです。
銀行預金の手続きにおいても、法定相続情報一覧図に有効期限の定めは設けられておりません。
銀行手続き:戸籍謄本についても有効期限の定めなし
法定相続情報制度が運用される前は、相続人は戸籍謄本全部を持って各銀行を回っていました。
その際も、戸籍謄本には有効期限の定めはありませんでした。
したがって、法定相続情報も同様の取扱いとなっています。
印鑑証明書のみ要注意
少し話は逸れますが、銀行預金相続において「印鑑証明書」については日付に気を付けてください。
印鑑証明書は「有効期限の定めあり」としている金融機関が多いです。
・役所発行後3ヶ月以内
・役所発行後6ヶ月以内
金融機関により異なりますが、いずれか期限内の印鑑証明書の提出を求められるでしょう。
まとめ
ここまで「法定相続情報一覧図の有効期限」について解説をしました。
有効期限は無しと覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・相続手続きにおける「法定相続情報」は有効期限の定めなし
→1年前に取得したものでも使用できる(あらたに取り直す必要なし)