法定相続情報を相続登記に添付する場合でも戸籍謄本は必要?

故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続手続きを円滑に進めることを目的に「法定相続情報」という制度が運用されています。

法定相続情報一覧図を取得している場合、相続登記に戸籍謄本の添付は必要なのでしょうか?
それとも、添付不要という取扱いになるのでしょうか?

このページでは「相続登記に法定相続情報を提出する場合でも戸籍謄本は必要なのか?」について解説いたします。

法定相続情報は管轄法務局で取得できる!

法定相続情報一覧図は法務局にて交付を受けることができる書類です。
(混同注意。市区町村ではありません)

申出人が管轄法務局に「必要書類一式+申出書」を提出します。
すると、法務局の認証印の入った法定相続情報一覧図が交付されるという流れです。

法定相続情報一覧図の必要書類とは?

では、法定相続情報一覧図の申出にあたって、申請人はどのような書類を法務局に提出するのでしょうか?

各事例によって細かく必要書類は異なりますが、

・故人の出生~死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・故人の住民票除票
・相続人の住民票

といった書類が代表的です。
これら書類の原本を法務局に提出することになります。

戸籍謄本を確認のうえ「法定相続情報一覧図」が交付される

上記説明のとおり、法定相続情報一覧図の交付申出の時点で戸籍謄本は一度法務局に提出されます。
(もちろん手続完了後に戸籍原本は返却されます)

相続登記も法定相続情報と同じく「法務局」に対して行う申請です。

登記申請時にも再度戸籍謄本の提出が必要になるのでしょうか?
同じ役所内なので省略できるのでしょうか?

結論:法定相続情報を提出=戸籍謄本の提出は不要!

さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、相続登記に法定相続情報一覧図を添付する場合は、戸籍謄本一式の提出は不要となります。

要するに、

・戸籍謄本
・法定相続情報一覧図

どちらか一方のみ提出すればOKという取扱いです。

提出しなくて良い戸籍謄本の種類・量

法定相続情報の提出により添付しなくて済むのは「全ての戸籍謄本」です。
(とても分かりやすいです)

これまで相続登記に必要であった、

・故人の出生~死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
(そのほか事例によって必要となるであろう戸籍謄本)

といった戸籍謄本全部について提出しなくて済むのです。

コピーの提出も不要

戸籍謄本は原本の提出も不要ですし、コピーの提出すら不要です。

理由としては「法定相続情報申出時に一度法務局でチェックしているから」です。

戸籍を2度提出するのは手間

そもそも法定相続情報一覧図は「相続手続きを円滑に進めること」を目的に創設された制度です。

同じ戸籍謄本を2度も法務局に提出されるのは、申請人の手間・負担が増えるだけです。
そのため、相続登記申請時には戸籍謄本の提出は求められていません。

間違えて戸籍謄本も一緒に提出してしまった場合は?

ここまで「法定相続情報提出時は戸籍謄本の添付は不要」と説明してきました。
では、本来なら不要なのに誤って戸籍謄本一式を提出してしまった場合はどうなるのでしょうか?

ご安心ください。
その場合でも相続登記が却下になることはありません。

添付書類が余分についている分には書類審査をする上で大きな問題はありません。
(書類が足りないと追完を求められる)

まとめ

ここまで「相続登記における法定相続情報と戸籍謄本の関係」について解説いたしました。
戸籍謄本の提出は不要となる旨を覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。

・法定相続情報提出時=戸籍謄本の提出は不要
・故人の戸籍=不要
・相続人の戸籍=不要
(戸籍関係は全部について添付省略することができる!)


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