法定相続人は誰が該当するの?
相続人となる人物は「民法」という法律により規定されています。
基本的には、相続人以外の人は遺産を相続することができません。
では、法定相続人には誰が該当するのでしょうか?
このページでは、法定相続人に該当する人物について解説いたします。
法定相続人は配偶者と血族相続人に分かれる
法定相続人は、大きく分けて2つに分類されます。
それは、
1.配偶者
2.血族相続人
です。
以下、それぞれについて詳しく解説いたします。
配偶者=婚姻関係にあるパートナー
配偶者とは、婚姻関係にあるパートナーのことを指します。
・夫にとっての妻
・妻にとっての夫
が配偶者です。
内縁のパートナー(事実婚)は「配偶者」でない
法律婚のほかに、内縁関係(事実婚)という形式があります。
こちらは、法律上の配偶者とはなりません。
配偶者の身分を取得持つのは、あくまでも法律婚のパートナーのみなのです。
そのため、内縁の配偶者は法定相続人とはなれないのです。
配偶者は常に法定相続人になる
被相続人に配偶者がいるとき、配偶者は常に法定相続人になります。
どんな場面でも「配偶者」は法定相続人に該当すると覚えておいてください。
なお、離婚等による「元配偶者」には一切の相続権はありません。
離婚により配偶者ではなくなり「他人」となっているためです。
また、先ほど説明したとおり、内縁の配偶者も基本的には相続権はありません。
血族相続人は相続人となる順位が決まっている
次に血族相続人について解説いたします。
血族相続人とは、血のつながりのある親族のことを指します。
具体的には、
・子(孫)
・親(祖父母)
・兄弟姉妹(甥姪)
が血族(親族)となります。
血族の全員が法定相続人になるわけではない
上記で説明した「血族」の人物が法定相続人になることがあります。
ただ、「血のつながりがある=相続人になる」という単純な話ではありません。
血族相続人には、相続順位が規定されているのです。
「遺産相続発生時の親族構成・順位」によって、誰が法定相続人になるか決定されるのです。
以下、血族相続人の順位について解説いたします。
第1順位相続人:子(孫・ひ孫)
第1順位の血族相続人は「子(孫など)」です。
直系卑属(ちょっけいひぞく)という呼ばれ方もします。
卑属とは、自分より下の世代という意味です。
被相続人に子がいる場合には、子が相続人になります。
また、「子が亡くなっている・孫がいる」という事例では、第一順位として孫が相続人となります。
このときには、親(第2)・兄弟姉妹(第3)は相続人になれません。
第2順位相続人:親(祖父母)
第2順位の血族相続人は「親(祖父母)」になります。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)という呼ばれ方もします。
尊属とは、自分より上の世代という意味です。
「被相続人に子供(孫)がいない=第1順位の相続人がいない」ときには、相続順位が第2順位に回ってきます。
このような場合には、親が法定相続人になるのです。
この場合には、兄弟姉妹(第3順位)は相続人にはなれません。
第3順位相続人:兄弟姉妹
第3順位の血族相続人は「兄弟姉妹」です。
被相続人に「子(孫)がいない・両親が既に他界している」という事情があるときは、第3順位である兄弟姉妹に相続権が回ってきます。
・子(孫)がいない
・親も既に他界している
といった状況でのみ、兄弟姉妹が相続権を取得すると覚えておいてください。
また、「兄弟姉妹が亡くなっている・その子供(故人からみた甥姪)」がいる場合には、甥姪が相続人となります。
まとめ
ここまで「法定相続人に該当する人物」について解説いたしました。
相続人となる人物をご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・相続人になる人物は法律で決まっている
・配偶者は常に法定相続人になる
(内縁の配偶者は相続人とならない)
・血族相続人は相続順位により誰が相続人になるか決まる
・第1順位=子(孫)
・第2順位=親
・第3順位=兄弟姉妹(甥姪)