法定相続人は誰が該当するの?

相続人となる人物は「民法」という法律により規定されています。
基本的には、相続人以外の人は遺産を相続することができません。

では、法定相続人には誰が該当するのでしょうか?

このページでは、法定相続人に該当する人物について解説いたします。

法定相続人は配偶者と血族相続人に分かれる

法定相続人は、大きく分けて2つに分類されます。

それは、

1.配偶者
2.血族相続人

です。

以下、それぞれについて詳しく解説いたします。

配偶者=婚姻関係にあるパートナー

配偶者とは、婚姻関係にあるパートナーのことを指します。

・夫にとっての妻
・妻にとっての夫

が配偶者です。

内縁のパートナー(事実婚)は「配偶者」でない

法律婚のほかに、内縁関係(事実婚)という形式があります。

こちらは、法律上の配偶者とはなりません。
配偶者の身分を取得持つのは、あくまでも法律婚のパートナーのみなのです。

そのため、内縁の配偶者は法定相続人とはなれないのです。

配偶者は常に法定相続人になる

被相続人に配偶者がいるとき、配偶者は常に法定相続人になります。

どんな場面でも「配偶者」は法定相続人に該当すると覚えておいてください。

なお、離婚等による「元配偶者」には一切の相続権はありません。
離婚により配偶者ではなくなり「他人」となっているためです。

また、先ほど説明したとおり、内縁の配偶者も基本的には相続権はありません。

血族相続人は相続人となる順位が決まっている

次に血族相続人について解説いたします。

血族相続人とは、血のつながりのある親族のことを指します。

具体的には、

・子(孫)
・親(祖父母)
・兄弟姉妹(甥姪)

が血族(親族)となります。

血族の全員が法定相続人になるわけではない

上記で説明した「血族」の人物が法定相続人になることがあります。

ただ、「血のつながりがある=相続人になる」という単純な話ではありません。
血族相続人には、相続順位が規定されているのです。

「遺産相続発生時の親族構成・順位」によって、誰が法定相続人になるか決定されるのです。

以下、血族相続人の順位について解説いたします。

第1順位相続人:子(孫・ひ孫)

第1順位の血族相続人は「子(孫など)」です。

直系卑属(ちょっけいひぞく)という呼ばれ方もします。
卑属とは、自分より下の世代という意味です。

被相続人に子がいる場合には、子が相続人になります。

また、「子が亡くなっている・孫がいる」という事例では、第一順位として孫が相続人となります。

このときには、親(第2)・兄弟姉妹(第3)は相続人になれません。

第2順位相続人:親(祖父母)

第2順位の血族相続人は「親(祖父母)」になります。

直系尊属(ちょっけいそんぞく)という呼ばれ方もします。
尊属とは、自分より上の世代という意味です。

「被相続人に子供(孫)がいない=第1順位の相続人がいない」ときには、相続順位が第2順位に回ってきます。

このような場合には、親が法定相続人になるのです。

この場合には、兄弟姉妹(第3順位)は相続人にはなれません。

第3順位相続人:兄弟姉妹

第3順位の血族相続人は「兄弟姉妹」です。

被相続人に「子(孫)がいない・両親が既に他界している」という事情があるときは、第3順位である兄弟姉妹に相続権が回ってきます。

・子(孫)がいない
・親も既に他界している

といった状況でのみ、兄弟姉妹が相続権を取得すると覚えておいてください。

また、「兄弟姉妹が亡くなっている・その子供(故人からみた甥姪)」がいる場合には、甥姪が相続人となります。

まとめ

ここまで「法定相続人に該当する人物」について解説いたしました。
相続人となる人物をご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。

≪法定相続人の相続分(法定相続分)についての解説はこちら≫

・相続人になる人物は法律で決まっている
・配偶者は常に法定相続人になる
(内縁の配偶者は相続人とならない)
・血族相続人は相続順位により誰が相続人になるか決まる
・第1順位=子(孫)
・第2順位=親
・第3順位=兄弟姉妹(甥姪)


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