法定相続情報の再交付はできる?
「法定相続情報証明」という制度があります。
この制度を活用することで、遺産相続の手続きが簡単になることが期待されています。
既に取得した法定相続情報を使い切ってしまった場合はどうすればよいのでしょうか?
この場合、再交付ができるのでしょうか?
このページでは「法定相続情報の再交付」について解説いたします。
結論:再交付も可能です!
まずはじめに結論から申し上げます。
法定相続情報の再交付は可能です。
最初に取得した通数を使い切ってしまった場合には、再度交付を受けることができますのでご安心ください。
手数料は無料です
また、法定相続情報の再交付にかかる手数料はありません。
無料で必要通数の再交付を受けることができます。
なお、郵送代などの実費はもちろん発生します。
また、司法書士等の専門職に依頼した場合は報酬が掛かると思います。
法定相続情報の再交付の方法
ここからは、実際に再交付を行う場合のやり方について解説いたします。
申請先法務局=当初申出をした法務局
法定相続情報の申出は、法務局に対して行うものです。
この際、法務局の管轄がいくつか定められています。
(故人の住所地・本籍地、など)
再交付申請をする場合は、初めに申出をした法務局に対して再交付の申請を行ってください。
・初めに東京法務局豊島出張所にて法定相続情報を取得
→この場合、再交付の申出は「東京法務局豊島出張所」が管轄です。
当初の申出先法務局の確認方法
初めに申請した先の法務局を忘れてしまった...
そのような方もご安心ください。
お手元にある「法定相続情報」をご確認ください。
下の方に「日付・管轄法務局・登記官氏名・印」の記載があると思います。
そちらを見れば、当初申出をした管轄法務局がすぐに判明します。
再交付申出書を提出
再交付を受けるためには、あらためて「法定相続情報再交付」の申出書の提出が必要です。
法務局のホームページに書式が掲載されておりますので、詳細はこちらをご参照ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
申出書に必要事項を記入して、管轄法務局に持参または郵送をしてください。
代理人による請求も可能です!
また、法定相続情報の再交付は代理人による請求・受領も可能です。
その場合には、委任状が必要となります。
これは、通常の法定相続情報申出の場合と同じ取扱いです。
戸籍謄本等は再度提出しなくてOK
最初に法定相続情報を取得した際は、
・故人の戸籍謄本
・故人の住民票除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
等の書類一式を提出したと思います。
再交付の際は、これら戸籍謄本等の書類提出は不要となります。
最初の段階で一旦提出しているので、再提出は不要という取扱いです。
再交付の必要書類:申出人の住所証明書類
再交付申出の際に必要な書類は「申出人の住所を証明する書類」です。
具体的には、
・運転免許証のコピー
・マイナンバーカードのコピー
・住民票
等が該当書類です。
戸籍謄本一式は必要ありませんが、申出人の住所証明書類だけ必要である旨を覚えておいてください。
代理人請求:委任状
また、代理人による請求をする場合には委任状が必要です。
このほかにも、
【親族が代理人となる場合】
→代理人と申出人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
【資格者(士業)が代理人となる場合】
→会員証などの資格証明書類
が必要となります。
まとめ
ここまで「法定相続情報の再交付」について解説をいたしました。
本ページを参考に、今後の書類取得にお役立てください。
・法定相続情報は再交付できる
・再交付申出は無料
・申出先は「最初に申出をした法務局」が管轄
・必要書類はぐっと少なくなる