不動産の正しい記述・書き方(遺産相続書類)
相続手続きを進めていくにあたって、「遺産分割協議書」など様々な相続書類の作成が必要になります。
その際には「不動産の書き方」について注意が必要です。
故人の遺産に不動産が含まれるというケースは大変多いと思います。
「自己流で書いてしまい後になって修正..」
なんて面倒なことにならないように、この機会に不動産の正しい記述方法について知っておきましょう。
このページでは「不動産の正しい書き方・記述方法」を解説いたします。
不動産には決まった書き方がある!
不動産(土地、家、マンション)は、登記簿謄本にならって正確に記述することが求められます。
不動産の書き方・内容を間違えてしまうと、せっかく書類を作成した苦労が水の泡になってしまいます。
【よくある間違い】
単純に「○○市の自宅」・「○○市の土地」のような書き方は財産が特定できないので良い書き方とはいえません。
土地であれば「所在・地番など」
建物であれば「所在・家屋番号など」
によって不動産は特定されます。
確実に不動産を特定できるように正しく記述してください。
まず法務局で登記簿謄本の取得から
不動産の記述は「登記簿謄本のとおり」に書いてください。
そのため、相続書類を作成する前にまず登記簿謄本を取得することが必要です。
登記簿謄本は法務局にて取得することが出来ます。(郵送でも取得可)
法務局であれば、どこの法務局でもOKです。
遠方の不動産の登記簿謄本も「自宅近くの法務局」にて取得することが可能です。
不動産の情報を記述するとき:登記簿謄本を見ながら正確に
毎年郵送で届く「固定資産税の納税通知書」にも不動産の情報は載っています。
ですが、登記簿謄本の方が情報量が多いです。
私たち専門家は登記簿謄本(または登記情報)を取得して、登記簿どおりに不動産を記述するようにしています。
皆さんも同じように、まずは登記簿謄本を取得することをお勧めします。
不動産の正しい記述方法・書き方
ここから実際に不動産の正しい記述方法について紹介いたします。
1.土地
2.建物(戸建)
3.マンション
それぞれの書き方を紹介します。
土地の記述方法・書き方
まず、土地の書き方について説明します。
所在 豊島区池袋○丁目
地番 ○○○番○○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
登記簿謄本に記載されているとおり、上記の情報を盛り込んでください。
建物の記述方法・書き方(一戸建て)
次に、建物の書き方です。
所在 練馬区練馬○丁目 ○○番地○○
家屋番号 ○○番○の○
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 ○○.○○㎡ 2階 ○○.○○㎡
繰り返しになりますが、登記簿謄本のとおりに書いてください。
マンションの記述方法・書き方
最後に区分マンションの記述方法です。
マンションは記載内容がかなり多くなります。漏れないように注意してください。
一棟の建物の表示
所在 板橋区板橋○丁目 ○○番地○○
建物の名称 ○○マンション
専有部分の建物の表示
家屋番号 板橋○丁目 ○○番○の○
建物の名称 ○○○
種類 居宅
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建
床面積 5階部分 ○○.○○㎡
敷地権の目的である土地の表示
土地の符号 1
所在及び地番 板橋区板橋○丁目○○番○○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 5558分の73
不動産番号の記載する方法もある:簡単!
ここまで不動産の正しい記述方法について説明してきました。
もちろん、上記の方法で書いていただいて問題ありません。
しかし、一般の方にはもっと簡単な不動産記述方法があります。
それは「不動産番号」を記載する方法です。
ちなみに当事務所でも不動産特定の際は「不動産番号」を使用しています。
私の意見では、不動産番号を使った方が楽なのでおすすめです。
不動産には13桁の不動産番号がある
全ての登記されている不動産には「13桁の不動産番号」が付されています。
これは各不動産によって番号は異なるもので、ひとつとして同じ番号は存在しません。
したがって、不動産番号を記載することで不動産特定ができてしまうのです。
登記簿謄本の右上に記載があります!
では、不動産番号はどの書類に記載されているのでしょうか?
それは「登記簿謄本」です。
登記簿謄本の右上の方に13桁の不動産番号が記載されています。
不動産番号を記載する場合の書き方
不動産番号を記述する場合は、
・土地について:所在、地番、地目、地積
・建物について:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
の条項の記載を省略することが可能です。
したがって、
【土地・建物の記載方法】
不動産番号 0123456789012
このように13ケタの不動産番号を記載するだけで足りてしまうのです。
【区分マンションの記載方法】
不動産番号 0123456789012
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 5558分の73
区分マンションについては上記のような書き方となります。
なお、区分マンションの場合は「敷地権の表示」に注意してください。
「敷地権の種類・割合」の項目は不動産番号を記述する場合でも省略ができません。
敷地権の表示を忘れてしまう方が多いようですので、お気を付けください。
持分所有のときは、持分割合の記述も入れた方が良い!
上記で説明した各不動産(土地・家・マンション)の書き方は単独所有の場合の書き方です。
故人が不動産を単独所有しているのではなく、「土地の持分2分の1」のように誰かと共有のケースもあると思います。
このような場合には「持分割合」も記述しておく方がよいです。
「○○持分 2分の1」という感じで持分所有である旨も記載してください。
Aさん死亡:土地2分の1を所有していたとき
以下、簡単な具体例をもとに持分記載方法を説明します。
【具体的事例】
・Aさんが死亡
・土地2分の1がAさん名義
所在 豊島区池袋○丁目
地番 ○○○番○○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
A持分 2分の1
このように最後に持分記載を入れるようにしてください。
まとめ
ここまで不動産の記述方法・書き方について解説いたしました。
ご自身で、相続書類を作成する際の不動産の正しい書き方・記述方法としてお役立てください。
・不動産は登記簿謄本のとおり正確に記載する
・不動産番号を使用すると簡単
・持分所有のときは「持分割合」も書く