評価証明書取得に必要な戸籍謄本の種類とは?
固定資産評価証明書という書類があります。
これは、不動産の評価額(金額)を証明してくれる書類です。
・故人名義の不動産相続登記
・相続税の申告
などの相続手続きの際には評価証明書が必須の書類となります。
相続人の方が故人所有不動産の評価証明書を取得する際はどのような資料が必要となるのでしょうか?
どういった種類の戸籍謄本が必要となるのでしょうか?
このページでは「評価証明書取得に必要な戸籍謄本の種類」について解説いたします。
評価証明書は所有者本人のみ取得できるもの
まず、評価証明書取得の大前提を説明します。
評価証明書は、誰でも好き勝手に取得できるものではありません。
原則として、所有者本人のみが取得できる資料です。
遺産相続の場面、所有者本人は死亡している
ただ、遺産相続の場面では所有者本人が評価証明書を取得することはできません。
それは、所有者本人が既にお亡くなりになっているためです。
相続人が権利承継者の立場で取得できる
相続発生により、故人に属する一切の権利義務が相続人に承継されます。
したがって、相続人の方が「所有者本人の承継者」の立場で評価証明書を取得できるのです。
相続人の一人から単独請求できる
遺産相続の際、相続人が複数存在するということは珍しくありません。
・故人:A
・相続人:長男B、長女C(二人は共同相続人)
というようなケースです。
この場合、各相続人は単独で評価証明書を取得することができます。
他の相続人と共同で申請しなくても大丈夫なのです。
それでは、ここから評価証明書取得に要する戸籍謄本について解説いたします。
評価証明書取得には戸籍謄本が必須!
先ほど、
・評価証明書は原則所有者本人のみ取得できるもの
・相続人は故人の権利承継者の立場で取得できる
という説明をいたしました。
役所窓口で、
・所有者本人の死亡
・自分が相続人であること
を口頭で伝えたところで、評価証明書は取得できません。
その事実を証明する文書が必要となるのです。
そのため戸籍謄本が必須となるのです。
戸籍謄本なくして、評価証明書を取得することはできません。
それでは、以下で具体的に必要となる戸籍謄本の種類・量を解説いたします。
配偶者から評価証明書を取得する場合
配偶者は常に相続人の身分を取得します。
配偶者が評価証明書を取る際には、
・故人の死亡記載のある戸籍謄本
・配偶者自身の戸籍謄本
が必要となります。
なお、夫婦二人は同じ戸籍の中に記載されています。
そのため、夫婦の戸籍謄本を1通取得すればOKです。
(2通取る必要なし)
子(第一順位相続人)が取得するとき
故人に子供がいるときは、第一順位として相続権を取得します。
この際は、
・故人の死亡記載ある戸籍謄本
・子(請求者)の戸籍謄本
が必要となります。
婚姻していない子は、親の戸籍の中に記載されています。その場合は、親(故人)の戸籍謄本を1通取得すればOKです。
結婚している方は、婚姻により別戸籍に移動しています。
その場合は、
・親の戸籍
・自分自身の戸籍
の合計2通が必要となります。
親(第二順位)が取得するとき
故人に、子供がいない(孫もいない)場合は親に相続権が回ってきます。
この際の必要書類は、
・故人の出生から死亡までの全戸籍
・子供の出生から死亡までの全戸籍
(子供がいたが先に亡くなっている場合のみ)
・孫の出生から死亡までの全戸籍
(孫がいたが先に亡くなっている場合のみ)
・親(請求者)の現在の戸籍謄本
となります。
(一気に必要書類のボリュームが増えました。)
故人の戸籍については、
・出生から死亡までの全戸籍
が必須となります。
これら大量の戸籍をもとに
・第一順位相続人(子供や孫)がいないこと
・そのため親(第二順位)が相続人となること
を証明していくのです。
兄弟姉妹(第三順位)が取得するとき
故人の家族関係が「子供いない・両親も既に他界」という場合は、第三順位として兄弟姉妹に相続権が回ってきます。
この場合の必要書類は、
・故人の出生から死亡までの全戸籍
・子供の出生から死亡までの全戸籍
(子供がいたが先に亡くなっている場合のみ)
・孫の出生から死亡までの全戸籍
(孫がいたが先に亡くなっている場合のみ)
・両親の出生から死亡までの全戸籍
・兄弟姉妹(請求者)の現在の戸籍謄本
となります。
先ほどよりも、書類の量が増えました。
これら大量の戸籍をもとに、
・第一順位(子、孫)がいないこと
・第二順位(親)が死亡していること
・そのため、兄弟姉妹(第三順位)が相続人となること
を証明していくのです。
戸籍一式は原本返却してくれる
なお、戸籍謄本については証明書発行後に原本を返却してもらえます。
(窓口の方に原本返却希望と伝えると良い)
そのため、他の手続きにも使い回す事が可能となります。
また、評価証明書取得にあたっては、戸籍謄本に有効期限の定めもありません。(発行後〇ヶ月以内などを気にする必要はありません。)
法定相続情報証明書でも取得可能!
ここまで説明した戸籍謄本一式を役所窓口に持ち込めば問題なく評価証明書を取得できます。
また、この他に「法定相続情報証明書」という制度が運用されています。
法定相続情報証明書をあらかじめ法務局で取得している場合には、そちらを申請窓口に持っていくことでも評価証明書を取得できます。
・戸籍謄本一式を持っていく
・法定相続情報証明書を持っていく
どちらでも対応可能ということを覚えておいてください。
まとめ
ここまで「評価証明書取得に必要な戸籍謄本の種類・量」について解説いたしました。
それぞれのケースに応じて必要な戸籍謄本は変わるということを覚えていただき、今後の書類取得にお役立てください。
・相続人から評価証明書を取得できる
・その際は戸籍謄本が必要となる