不動産の評価額の調べ方について(相続登記)

故人所有の不動産がある場合には、相続登記が必要です。
なお、相続登記の際には「登録免許税」という税金の納付が必要です。

登録免許税計算にあたって不動産の評価額情報が必要となります。
これは、どのように調べることができるのでしょうか?

このページでは「不動産評価額の調べ方(相続登記)」について解説いたします。

不動産評価額に応じて登録免許税を支払う

先ほど説明したとおり、相続登記の際には登録免許税という税金の支払いが必要です。

これは、登記申請をする際に法務局に納めるものです。

不動産評価額に応じて金額が変わる!

なお、この税金の金額は「一律の価格」ではありません。
不動産評価額に応じて変動するものです。

具体的には、

・不動産評価額の0.4%相当額

が相続登記における登録免許税の金額となります。

不動産評価額を調べることが必要

相続登記の際、登録免許税の納付は必須事項です。

また、登録免許税の金額計算のため、登記申請前に不動産評価額を調べておく必要があります。

以下、不動産評価額の調べ方について解説いたします。

不動産評価額の調査:各種書類を取得

不動産評価額は、

1.固定資産評価証明書
2.納税通知書

といった書類から確認することが可能です。

以下、それぞれについて詳しく解説いたします。

1.固定資産評価証明書を取得

まず、「固定資産評価証明書」から説明いたします。

固定資産評価証明書とは

・不動産について
・その評価額を証明

する書類です。

評価証明書を取得することで、該当不動産の評価金額を把握することができます。

公課証明書という書類でもOK

評価証明書と似た名称の「公課証明書」という書類もあります。
公課証明書にも「不動産評価額」が記載されています。

そのため、評価証明書に代えて公課証明書でもOKです。
(例外:稀に公課証明書に評価額を記載していない市区町村もあり)

各市区町村(都税事務所)で取得できる

評価証明書(公課証明書)については、

・各市区町村の役所
・都税事務所(東京23区内の不動産)

にて取得することが可能です。

なお、評価証明書は「こちらから請求」が必要です。

請求をしないかぎり取得することはできません。
自動的に郵送される書類ではない

2.納税通知書を確認

次に「納税通知書(課税明細書)」について解説いたします。

納税通知書は、毎年6月頃に役所から郵送される「固定資産税の支払い」に関する書面です。

これは、毎年6月頃に所有者宛に自動的に郵送されてくるものです。
(評価証明書とは異なり請求しなくても取得できる書類)

価格欄(評価額欄)をチェック!

納税通知書(課税明細書)の中を見てみてください。

その中に

・価格
(または評価額)

と記載ある部分をご覧ください。

その金額が「当該不動産の評価額」となります。

なお、評価金額は、

・固定資産評価証明書
・納税通知書

どちらも同じ金額が記載されています。

上記の方法で不動産評価額を把握可能

ここまで説明した方法によって「不動産の評価額」を調べることができます。

相続登記申請の際に「不動産評価額の情報」は必須となりますので、これらの方法を行ってください。

評価額×0.0004=登録免許税の金額

ここまでの過程で「不動産評価額」の情報が掴めました。
その数字に0.004を掛けてください。

・不動産評価額×0.004
(評価金額の0.4%)

が法務局に納めるべき登録免許税の総額となります。

まとめ

ここまで「相続登記の際の不動産評価額の調べ方」について解説いたしました。
評価証明書、納税通知書を活用して、今後の相続登記にお役立てください。

・相続登記の際は登録免許税の支払いがある
・不動産評価額の0.4%が税金の金額
・登録免許税計算のため「不動産評価額」は必須情報
・評価証明書、納税通知書等から確認できる


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