古い年度の固定資産評価証明書は使えるか?(相続登記)
故人所有の不動産がある場合には、相続登記という不動産名義変更手続きが必要になります。
相続登記を申請する際の必要書類として「固定資産評価証明書」という書類があります。
昔に取得した古い固定資産評価証明書は使用できるのでしょうか?
このページでは、「相続登記に古い年度の固定資産評価証明書が使えるかどうか」について解説いたします。
固定資産評価証明書について
相続登記など各種登記を申請する際には、法務局に「登録免許税」という税金を納めます。
この税金の金額ですが、「不動産の評価額」に応じて変わってくるのです。
相続登記の場合には「不動産評価額×0.04」の数字が登録免許税の金額となります。
この計算の際に使用する「不動産評価額」が記載されている書類が「固定資産評価証明書」です。
この書類は
・各市区町村
・都税事務所(東京23区の場合)
で取得することができます。
固定資産評価証明書は毎年更新される!
固定資産評価証明書は毎年4月1日に最新のものに更新されています。
「土地の価格が上がったり、家屋の価格が減少したり」数年ごとに金額が変わっているのです。
相続登記のとき、古い年度の固定資産評価証明書は使えない!
相続登記を申請する際は、「最新の年度」の固定資産評価証明書が必要となります。
古い年度の固定資産評価証明書は使用できませんので注意が必要です。
【参考までに:戸籍・印鑑証明・住民票は古い日付でもOK!】
これらの書類については有効期限の定めはありません。
古いものでも使用可能です。
相続発生時が数年前でも現在の評価証明書を使用する!
用意する評価証明書は「登記申請時」を基準とします。
仮に、5年前に亡くなった方の相続登記をする場合でも、相続登記に使える証明書は今年度のものです。5年前の評価証明書は使えません。
固定資産評価証明書の年度
固定資産評価証明書は「年」ではなく「年度」で切り替わります。
年:1月1日~12月31日
年度:4月1日~翌年3月31日
評価証明書は4月1日で切り替わる!
先ほど説明したように、評価証明書は年度で切り替わります。(毎年4月1日に更新)
そのため、3月時点では最新のものであったとしても、4月以降はまた取得しなおす必要がでてきます。
【評価証明書の運用の具体例】
・相続登記の申請日:平成29年3月15日
・使える評価証明書:平成28年度分
→「平成29年3月15日」は「平成28年度」なので。
・相続登記の申請日:平成29年4月15日
・使える評価証明書:平成29年度分
→「平成29年4月15日」は「平成29年度」なので。
このように「年・年度」が混乱しやすいところですので、気を付けてください。
3月に固定資産評価証明書をとる場合は気を付けよう!
上記の例で説明したように、4月1日をまたぐと評価証明書の取り直しが必要です。
そのため、3月に評価証明書を取得する際は要注意です。
3月中に登記申請行うようにしましょう。
それが難しいようであれば、3月中は評価証明書を取得せず4月以降になってから請求するのが賢いやり方です。
まとめ
ここまで「古い年度の評価証明書が相続登記に使えるか」について解説してきました。
古い年度のものは使えないという点をご理解いただき、このページの情報を今後の相続登記にお役立てください。
・古い固定資産評価証明書は登記に使えない
・評価証明書の年度は「登記申請時」が基準となる。
(相続発生が5年前でも最新の年度が必要)
・毎年4月1日に更新される