評価証明書の取得に実印・印鑑証明書は必要?
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要になります。
相続登記申請の必要書類に「固定資産評価証明書」という書類があります。
これは相続人の方が取得する書類なのですが、請求にあたって請求者の実印・印鑑証明書が必要となるのでしょうか?
このページでは「評価証明書の取得に実印・印鑑証明書は必要か?」について解説いたします。
相続登記に評価証明書が必要になる経緯
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に対して申請を行います。
この際、「登録免許税」という税金の支払いが必要となるのです。
登録免許税の金額は「不動産評価額」に応じて決定されます。
具体的には「不動産評価額×0.004」の数字が登録免許時絵の金額となるのです。
不動産評価額が載っている書類=評価証明書
上記説明のとおり、相続登記の申請には登録免許税の納付が必要となります。
登録免許税の金額は「不動産評価額」に応じて計算されるため、登記申請時には「不動産評価額がわかる書類」を提出する必要があるのです。
不動産の評価金額が記載されている書類が「固定資産評価証明書」です。
そのため、登記申請時には評価証明書の取得が必須作業となるのです。
相続税申告にも使用する
また、相続税申告が必要となるケースでも固定資産評価証明書の取得が必要となります。
「故人名義の不動産がある=評価証明書の取得が必要」と覚えておいてください。
評価証明書は相続人から請求する
固定資産評価証明書は本来、不動産所有者の方が取得できる書類です。
ただ、遺産相続の場面では評価証明書は相続人の方から請求します。
というのも、所有者である人物は既にお亡くなりになっています。
そのため、本人が書類を請求することはできないのです。
したがって、故人の権利承継者である相続人の方が書類を請求することとなります。
では、相続人の方が請求する場合当該人物(請求者)の実印・印鑑証明書は必要となるのでしょうか?
評価証明書の取得:実印・印鑑証明書は不要
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、評価証明書の取得に実印・印鑑証明書の準備は不要です。
・請求者の認め印
・印鑑証明書なし
で固定資産評価証明書を取得可能なのです。
評価証明書の請求先
固定資産評価証明書は不動産所在地の役所にて発行されるものです。
・東京23区内の不動産→都税事務所
・それ以外→各市区町村の役所
に対して請求をします。
相続人のひとりから請求可能
また、評価証明書は相続人の一人が単独で取得することが可能です。
【基本事例】
・故人A
・相続人:長男B、次男C
という事例を想定してください。
この場合、「長男B」は一人で評価証明書を取得することが可能です。
(次男Cの協力は不要。委任状をもらう必要もなし)
評価証明書取得に必要なもの
ここまで「評価証明書の取得に実印・印鑑証明書は不要」と説明いたしました。
以下、実際に書類請求における必要書類について説明いたします。
・故人の死亡記載のある戸籍謄本
・請求者の現在の戸籍謄本
・請求者の認め印
・請求者の身分証明書
といった書類が通常の必要書類となります。
先ほどから説明しているとおり、「請求者の認め印+印鑑証明書なし」で書類を取得することが可能です。
専門職に代理取得をお願いすることも可能
また、相続手続きにおいて「司法書士・行政書士・税理士」といった専門家に依頼する方も多いと思います。
この場合、評価証明書取得を依頼すれば士業側で代理取得をしてもらえます。
忙しく役所に行くことが困難な場合は、代理取得を依頼するのも一つの方法です。
まとめ
ここまで「評価証明書取得に実印・印鑑証明書はいるのか?」について解説いたしました。
これらは不要である旨を覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・故人名義の不動産ある→評価証明書が必要
・評価証明書は相続人から請求する
・書類取得にあたり実印・印鑑証明書は不要
・認め印で評価証明書を取得できる