評価証明書の切り替えのタイミングはいつ?
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続登記の添付書類に「固定資産評価証明書」があります。
評価証明書は常に最新年度のものが必要となるため、請求する際は書類の年度に注意が必要です。
評価証明書の年度が切り替わる時期はいつなのでしょうか?
このページでは「評価証明書が切り替わるタイミング」について解説いたします。
登記申請に使用する評価証明書
相続登記の際には、法務局に「登録免許税」という税金を納めます。
税額計算の際に必要となるのが固定資産評価証明書という書類です。
評価証明書の金額に応じて税金額が決定
登録免許税という税金は、不動産評価額に応じて決定されます。
具体的には「不動産評価額の0.4%」が登録免許税の金額です。
登録免許税計算のために評価証明書は必須の書類となるのです。
市区町村・都税事務所にて取得できる
評価証明書は、
・市区町村の役所
・都税事務所(東京23区の場合のみ)
にて取得することができます。
相続登記の場面では、所有者は既に亡くなっているので請求者になれません。そのため、故人の相続人の方が請求をすることになります。
登記申請日に対応する年度の評価証明書が必要
なお、評価証明書を取得する際は「書類の年度」に注意が必要です。
というのも、評価証明書は常に最新年度のものが必要となるからです。
登記申請日に対応する年度の書類が必要
登記申請を行う日時点での評価証明書が必要となります。
年度は「登記申請日」に対応するものが必要です。
そのため、必ずしも故人の死亡年度の評価証明書というわけではありません。
・故人死亡=平成25年
・相続登記申請=平成30年
↓
この場合は、平成30年度の評価証明書が必要となる。
(平成25年度のものではない)
年度の切り替えがある
ここまで「評価証明書は登記申請日に対応する最新年度のものが必要」と説明いたしました。
では、評価証明書はどのタイミングで、
・今年度
・翌年度
の切り替えが行われるのでしょうか?
毎年4月1日が切り替えタイミング
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、評価証明書の年度は「4月1日」で切り替わります。
年ではなく「年度」によって切り替わる
評価証明書は「年度」を基準としています。
年ではありません。
「1月1日~12月31日」ではなく「4月1日~3月31日」の期間で運用されているのです。
以下、簡単な具体例をもとに解説いたします。
具体例:評価証明書の年度切り替え時期
平成29年度の評価証明書を基準に考えてみます。
平成29年度とは「平成29年4月1日~平成30年3月31日まで」の期間を指します。
・平成29年4月1日~平成30年3月31日の間に登記申請
→平成29年度分の評価証明書が必要
それでは、平成30年4月1日以降に登記をする場合はどうなるのでしょうか?
4月をまたぐと年度が替わる
評価証明書は、4月1日を基準に年度が替わります。
・平成29年度=H29年4月1日~翌年3月31日
・平成30年度=H30年4月1日~翌年3月31日
となります。
したがって、平成30年4月1日は「平成30年度」となるのです。
結論として、
・3月31日までに登記申請→現時点の評価証明書でOK
・4月1日以降に登記申請→4月1日以降に最新の評価証明書を再度取得必要
となります。
まとめ
ここまで「評価証明書の年度切り替えのタイミング」について解説いたしました。
毎年4月1日に新年度に切り替わることを覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。
・評価証明書は登記申請日に対応する最新のものが必要
・評価証明書は「年度」で運用されている
・4月1日~翌年3月31日で1年度
・評価証明書は毎年4月1日に切り替わる