年度が替わるときの評価証明書の取扱いは?

「相続・生前贈与・売買」といった所有者変更がある場合には登記申請が必要になります。

登記申請の必要書類に「固定資産評価証明書」という書類があります。
この書類は「年度ごと」に作成される書類です。

年度が替わったとき、取得済み評価証明書はどうなるのでしょうか?
引き続き使用できるのでしょうか?

このページでは「評価証明書の年度替えと不動産登記」について解説いたします。

固定資産評価証明書とは?

まず、前提知識として「固定資産評価証明書」について簡単に説明いたします。

固定資産評価証明書は「不動産(土地・建物)の評価金額が記載されている書類」です。

この書類は、

・不動産所在地の各市区町村
・都税事務所(東京23区内の場合)

といったところで発行されるものです。

登記には登録免許税がかかる

また、登記申請には登録免許税という税金が掛かることも覚えておいてください。

この金額は「登記の種類・対象不動産」に応じて変化します。(計算方法が異なる)

具体例をいくつかあげますと、

・相続登記→不動産評価額の0.4%
・売買による所有者変更→不動産評価額の2%

等となります。

登録免許税計算の基準:評価証明書が必要

上記にて「登記申請には登録免許税が発生する旨」を説明いたしました。
なお、相続登記・売買・贈与登記といった登記種別では、登録免許税の金額は「不動産評価額」に応じて決定されるものです。

では、不動産評価額はどの書類で知る事ができるのでしょうか?
それが分かるのが「固定資産評価証明書」です。

不動産評価額の記載されている書類=評価証明書」です。
そのため、登記申請に評価証明書が必要となるのです。

(一部評価証明書が不要となる登記種別もあります)

評価証明書は年度ごとに作成される

さて、続いて評価証明書の仕組みについても解説いたします。

評価証明書は年度ごとに作成される書類です。
(4月1日~翌年3月31日=1つの年度)

そのため、毎年4月1日の時点で年度が変わります。
毎年アップデートされるということを覚えておいてください。

年度替え:古い評価証明はどうなる??

さて、このページの本題です。
年度替えにより古くなってしまった(最新ではなくなった)評価証明書の取扱いについて解説いたします。

結論から申し上げますと、年度が替わった場合には評価証明書は取り直しが必要となります。

常に最新年度の評価証明書が必要となるため、再度役所に請求をする必要があるのです。

評価証明書は登記申請日に対応する年度のものが必要

年度替えがあった場合、古い昨年度の評価証明書は使えなくなってしまいます。
登記申請には、常に最新の評価証明書が求められるためです。

登記申請日に対応する年度の評価証明書が必要となるため、

・3月31日までに登記申請
→現時点で取得済みの評価証明書を使用可能

・4月1日以降に登記申請
→新年度の評価証明書を取り直す必要あり
(これまで取得したものは使用できない)

という結論になります。

金額がまったく同じでも使用不可なの?

固定資産評価額は数年に一度「評価替え(金額変更)」があります。
そのため、年によっては「前年・今年」の評価金額が同じということもあります。

この場合、前年の評価証明書は使用できないのでしょうか??

答えは「使用不可」です。

先ほど説明したとおり、登記申請日に対応する最新の評価証明書が必要となります。
(金額が同じかどうかは問題でない)

年度末周辺で登記準備をする際は要注意

ここまで説明したとおり「3月31日~4月1日」のタイミングで評価証明書が切り替わってしまいます。

そのため、年度末(3月)に登記の準備をする方はご注意ください。

3月中に登記申請できる場合には問題ありません。
登記申請日が4月にずれ込みそうな場合には、評価証明書は4月に入ってから取得すると無駄な手間・費用が省けるでしょう。

まとめ

ここまで「年度が替わったときの評価証明書の取扱い」について解説いたしました。
常に最新年度のものが必要と覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。

・相続登記、売買登記等=固定資産評価証明書が必要
・評価証明書は年度ごとに作成される
・年度が替わったとき=最新のものを取り直す必要あり


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