年度末周辺での相続登記:評価証明書の年度
遺産に不動産があるときは相続登記が必要です。
相続登記の添付書類として「固定資産評価証明書」があります。
評価証明書の年度はいつ時点もものが必要となるのでしょうか?
登記申請にあたり、何か注意点はあるのでしょうか?
このページでは「年度末周辺での相続登記:評価証明書の年度」について解説いたします。
相続登記の際に納付する登録免許税
相続登記は不動産所在地の法務局に対して申請を行います。
この際「登録免許税」という税金がかかってきます。
なお、登録免許税の金額は「不動産評価額」によって決定されます。
具体的には「不動産評価額×0.004」の数字が免許税の金額となります。
不動産評価額の証明=固定資産評価証明書
不動産評価額を証明する書類として「固定資産評価証明書」があります。
登記申請の際には、登録免許税を同時に支払います。
そのため、申請書と共に「評価証明書」を法務局に提出するのです。
評価証明書は最新年度のものが必要!
固定資産税評価証明書の準備にあたって「年度」に注意が必要です。
登記申請に使う評価証明書は常に「最新年度」のものが必要となるからです。
故人の死亡日時点の評価証明書ではない!
混同する方が多いのですが、相続登記に使用する評価証明書は「常に最新年度」のものです。
故人の死亡した年度のものが必要というわけではありません。
以下、簡単な具体例をもとに説明いたします。
・故人死亡=平成25年8月
・登記申請=平成25年10月
→この場合、必要なのは「平成25年度の評価証明書」となります。
・故人死亡=平成25年8月
・登記申請=平成29年10月
→この場合、「平成29年度の評価証明書」が必要となります。
(平成25年の評価証明書ではない)
相続登記申請日に対応する年度の評価証明書が必要であることを覚えておいてください。
評価証明書の年度替え:毎年4月1日
評価証明書については、年度替えと共に書類が更新されます。
更新される時期は「年度末」です。(年ではない)
・平成29年4月1日~平成30年3月31日までの登記申請
→平成29年度の評価証明書が有効書類
・平成28年4月1日~平成29年3月31日までの登記申請
→平成28年度の評価証明書が有効書類
となります。
評価証明書は「年度ごと」に切り替わるということを覚えておいてください。
年度末近辺で相続登記準備をするとき:年度替えに要注意
先ほど、
・評価証明書は常に登記申請日時点での最新年度のものが必要
・評価証明書は4月1日をもって更新される
という説明をいたしました。
このページの内容を通して注意喚起したいのが「3月に書類準備を進めている方」です。
登記申請日が4月以降:書類の取り直しが必要
3月中に「書類取得・登記申請」を行う方については何も問題はありません。
ただ、登記申請日が4月以降にずれ込む方については要注意です。
・3月20日に評価証明書を取得
→この書類が使えるのは「残り10日のみ」
となってしまいます。
もし登記申請日が4月になるようだと、以前取得していただいた評価証明書が使用できなくなってしまいます。(期限切れのため)
結果として、評価証明書を取り直していただく必要があるのです。
年度末近辺での登記準備のポイント
上記のような2度手間を防ぐためにも、
・年度内(3月)に確実に申請できる→3月中に評価証明書を取得
・申請日が4月になりそうな場合→評価証明書は4月以降に取得
という方法を推奨しています。
この方が、余分な費用・手間がかからずに済むからです。
最新年度の評価証明書:4月1日以降から取得可能!
3月中から来年度の評価証明書を取得できれば良いのですが、そういった取扱いはされていません。
最新年度の評価証明書を取得できるのは「4月1日から」となります。
そのため、4月1日以降に評価証明書の請求を行ってください。
まとめ
ここまで「年度末周辺で注意すべき評価証明書の年度」について解説いたしました。
2度手間にならないようにご注意いただき、今後の相続登記にお役立てください。
・「登記申請日に対応する年度の評価証明書」が必要
・評価証明書は年度ごとに作成される
・年度替えにより「毎年4月1日」に更新される
・3月に相続登記準備をしている方は年度替えに要注意