固定資産評価証明書の代理取得を司法書士に依頼できるか?(相続登記)
相続登記とは故人所有の不動産を相続人名義に変更する手続きです。
相続登記の必要書類のなかに「固定資産税評価証明書」という書類があります。
もちろん相続人の皆様はご自身で取得できる書類なのですが、中には「書類を自分で取得するのが難しい、面倒だ。」という方もいらっしゃると思います。
このページでは、「固定資産評価証明書の代理取得を司法書士に依頼できるか」という論点について解説したいと思います。
そもそも固定資産評価証明書とは?
固定資産評価証明書とは、「行政が決めた不動産の評価額」についての書類です。
土地・建物についてそれぞれ「評価額○○円」という表示がされています。
相続登記の際になぜ固定資産評価証明書が要求されるのか?
相続登記を申請する際には、法務局に対して一定の金額の税金を支払う必要があります。この税金の名称を「登録免許税」といいます。
この登録免許税は、固定資産評価証明書の金額を基準に計算します。
そのため、「登録免許税を計算するための資料」として評価証明書は法務局への提出書類となります。
固定資産評価証明書はどこで取得するの?
固定資産評価証明書については、不動産所在地の役所に請求するのが原則です。
ただ、東京都については少し例外があります。
【書類の請求先(原則)】
→各市区町村の役所に請求する。
【例外:東京都23区の場合】
→都税事務所に請求する。
請求の際の必要書類について
相続人の方が故人所有の不動産について「固定資産評価証明書」を取得する場合には
・各自治体(都税事務所)の請求書
・本人確認書類
・故人と請求者との関係性を証明する戸籍謄本
が必要になります。
故人と請求者との関係性を証明する戸籍謄本??
こちらについて詳細を説明いたします。
そもそも固定資産評価証明書というのは誰でも取得できる書類ではありません。
基本的には「所有者のみ」取得できる書類です。
そのため、役所に行っても「あなた所有者ではないですよね?どういう権限があるのですか?」という話になってしまいます。
そこで、「現在の名義人が死亡したこと・自分がその相続人にあたること」を証明する戸籍謄本が必要になるのです。
具体的には
1.故人の死亡記載のある除籍謄本
2.請求者(相続人)の現在の戸籍謄本
が必要になります。
自分で書類取得するのが難しい・面倒な場合は代理取得も可能です!
ここまで固定資産評価証明書の取得方法、必要書類について細かく説明をいたしました。
内容を読んでみると「難しそう..平日仕事休んで役所に行けない..」という方もいらっしゃると思います。
そのようなときには司法書士に代理取得をお願いするという選択肢があります。
相続登記(不動産名義変更)の専門家は司法書士!
相続登記をはじめ各種登記申請を代行してくれる専門家は「司法書士」という資格です。
(ちなみに、私も司法書士をやっています..)
そのため、これから相続登記を進めようと考えている方は司法書士のところに相談に行かれると思います。
もし、相続登記を司法書士に依頼するのであれば「固定資産評価証明書」も代理取得してもらうのが便利です。
依頼する際に、「固定資産評価証明書の代理取得もお願いしたい」旨を伝えましょう。
委任状に署名捺印すれば、その委任状を使用して司法書士が評価証明書を代理取得してくれます。
【豆知識】
「固定資産評価証明書の取得だけ」という依頼は受けてくれない事務所が多いと思います。(報酬の観点から。次項にて詳しく解説)
あくまでも相続登記とセットで考えるのがよいでしょう。
代理取得の相場ってどれくらい?
いくつかの司法書士事務所によってバラつきがあると思いますが、おおよそ「1000円~2000円(1通)」の報酬で代理取得してくれます。
【固定資産評価証明書の代理取得:報酬の例】
一戸建て(土地1筆・建物1棟)
→固定資産評価証明書2通=報酬2000円~4000円くらい
まとめ
ここまで「相続登記の際、固定資産評価証明書の代理取得を司法書士に依頼できるか」という論点について解説いたしました。
自分で評価証明書を取得するのが難しい・面倒という方は専門家の力を借りてみるのもよいかもしれません。
・固定資産評価証明書の取得を司法書士に依頼できる
・報酬相場は1000円~2000円(1通)くらい