東京23区:評価証明書は何区の都税事務所に請求?
故人名義の不動産がある場合には、相続登記という手続きが必要です。
相続登記の際の必要書類として挙げられるのが「固定資産評価証明書」という書類です。
通常であれば、不動産所在地の市区町村役所に請求するのですが、東京23区に関しては取扱いが少々異なります。
このページでは「東京23区の固定資産評価証明書の取得(都税事務所)」について解説いたします。
固定資産評価証明書とは?
これまで「固定資産評価証明書」を取得したことがあるという方は少ないと思います。
そのため、まず書類の概要から説明いたします。
固定資産評価証明書とは「不動産の評価額」を記載した文書です。
不動産の相続登記をする際には「登録免許税」という税金を納付します。この税金は、不動産評価額に応じて金額が変動します。
具体的には「不動産評価額×0.004」が登録免許税の金額です。
通常であれば各市区町村役所にて取得できる
上記で説明した固定資産評価証明書は「各市区町村」に請求すれば取得することが可能です。
・八王子市の物件の評価証明書→八王子市役所に請求
となります。
しかし、東京23区に関しては取扱いが少々異なります。
各区役所に請求しても評価証明書は取得できないのです。
東京23区は「都税事務所」で評価証明書を発行
都税事務所という役所があります。
これは23区の各区に設置されています。
東京23区の不動産に関する評価証明書は「都税事務所」で取得可能です。区役所に請求しても、書類を取得できません。
都税事務所なら、何区に請求しても大丈夫!
評価証明書を取得したい場合、23区内どこの都税事務所に申請しても大丈夫です。
都税事務所は相互に連携しており、「不動産所在地でない区にある都税事務所」でも書類取得が可能なのです。
世田谷区の不動産→豊島都税事務所で評価証明書とれる!
具体例にて解説いたします。
世田谷区の不動産の評価証明書を取得したい場合、
・世田谷都税事務所→取得可能(当然)
・新宿都税事務所→取得可能
・練馬都税事務所→取得可能
となるのです。
そのため、ご自身にとってもっとも都合の良い都税事務所(自宅近く・職場近く)に請求していただいて構いません。
相続人から請求する場合は戸籍謄本の準備を
最後に「評価証明書取得時の注意点」について解説いたします。
固定資産評価証明書は、誰でも取得できる書類ではありません。
基本的には「所有者のみ」取得できる書類です。
そのため、相続登記用に取得する場合には注意が必要です。
相続人の方が請求したところで、「所有者ではないですよね?」・「あなた誰ですか?」となってしまいます。
結果として、評価証明書を発行してもらえません。
相続人の方が評価証明書を取得するには
・名義人が死亡したこと
・自分が相続人であること
の証明が必要になります。
これは「口頭」で伝えるだけではダメです。
公文書として戸籍謄本が必要になります。
具体的には
・故人の死亡記載のある戸籍
・故人との関係がわかる相続人の戸籍
が必要になります。
まとめ
ここまで「東京23区の都税事務所での固定資産評価証明書取得」について解説いたしました。
どの都税事務所に申請してもOKということを覚えていただき、今後の相続登記の準備にお役立てください。
・相続登記には固定資産評価証明書がいる
・評価証明書は都税事務所に請求(東京23区の場合)
・不動産所在地以外の区の都税事務所でも書類取得が可能