固定資産評価証明書はどの役所で取得できる?(相続登記)

相続登記(故人の不動産名義変更)をする際、法務局に一定の金額の税金を支払う必要があります。

この税金のことを「登録免許税」といいます。

登録免許税の計算の基準となるのが「固定資産評価証明書に記載されている不動産評価額」です。そのため、固定資産評価証明書は相続登記の必要書類となります。

このページでは、固定資産評価証明書の請求先役所(相続登記)について解説したいと思います。

そもそも固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書とは「行政が決めた不動産評価額」が記載されている書類です。

先ほども説明したとおり、不動産の相続登記の際に納税する「登録免許税算出の基準額」が載っています。

そのため、相続登記の際には評価証明書原本を法務局に提出することが求められています。

固定資産税評価証明書の請求先役所とは?

固定資産税評価証明書は基本的には「各市区町村の役所」にて取得可能です。(原則)

ですが、「東京23区」と「それ以外の自治体」によって取扱いが異なりますので注意が必要です。

固定資産評価証明書は「各市区町村の役所」にて取得可能!(原則)

不動産所在地の市区町村役所に請求すれば固定資産評価証明書の取得ができます。

なお、注意していただきたいのは「故人の住所地の役所」とは限らないということです。
あくまでも「不動産所在地の市区町村」に請求が必要です。

(具体例)
東京都八王子市に住んでいるAさんに相続発生
(八王子市の自宅・神奈川県逗子市に別荘あり)
・八王子の自宅→八王子市に請求
・逗子市の別荘→逗子市に請求

となります。

東京23区については例外:都税事務所に請求!

東京23区に関しては例外です。各区役所に請求しても固定資産評価証明書は手に入りません。

都税事務所」という役所への請求が必要になります。
(都税事務所は各区にひとつずつ設置されています。)

【都税事務所なら、どこでも取得できる(区は関係ない!)】
先ほど固定資産評価証明書の請求先は「不動産所在地の市区町村」と説明いたしました。

ですが、都税事務所の取扱いはそうではありません。

都税事務所に関しては、どこの都税事務所でもOKです。23区内の不動産であれば、23区内のどこの都税事務所であっても取得可能です。

(具体例)
東京都世田谷区に住んでいるAさんに相続発生
(世田谷区の自宅・千代田区に投資用マンションあり)

・世田谷区の自宅・千代田区のマンション→23区内のどこの都税事務所でも評価証明書を取得できる。
(世田谷都税・千代田都税にそれぞれ行く必要がないということ。)

固定資産評価証明書の取得に必要な書類

次に固定資産評価証明書取得の際に必要な書類について解説いたします。

取得方法として、

1.直接役所に出向く(窓口請求)
2.郵送で請求する(郵送請求)

の2つがあります。

窓口請求のとき

1.申請書(各役所にある申請書に記入してください。)
2.本人確認書類
3.認印
4.相続関係を証明する戸籍謄本

となります。

4.相続関係を証明する戸籍謄本」について解説します。

まず、基本的な話ですが固定資産評価証明書は誰でも取得できる書類ではありません。原則「所有者のみ」が取得できる書類です。

そのため、役所窓口で請求しても

「所有者とあなたは別人ですよね?どういう関係で?どういう権限があって取得できるのですか?」という話になってしまいます。

その場合に備えて「所有者は死亡しており、私は相続人です。」ということの証明資料として戸籍謄本が必要になるのです。

具体的には

1.故人の死亡記載のある除籍謄本
2.請求者(相続人)の現在の戸籍謄本

を準備してください。

郵送請求の場合

1.申請書(各役所のホームページから申請書を印刷して記入。)
2.本人確認書類
3.相続関係を証明する戸籍謄本
4.返信用封筒
5.定額小為替

郵送請求の場合には「定額小為替」にて手数料を支払います。こちらは最寄りの郵便局にて購入することができます。

郵送請求の場合には「7日~10日ほど」で固定資産評価証明書が取得できます。お急ぎの時は「窓口請求(その場で交付される)」の方がよいでしょう。

専門家に代理取得してもらうという選択肢もある

これから相続登記を進めるにあたって、相続登記全般を専門家に任せたいとお考えの方もいらっしゃると思います。

相続登記の専門職は「司法書士」です。相続登記を依頼する際に「固定資産評価証明書の代理取得」をお願いすれば、司法書士が代わりに書類を揃えてくれます。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。
ここまで「固定資産評価証明書を取得できる役所(相続登記)」について解説いたしました。

これから相続登記を行おうとしている方のお役にたてれば幸いです。
最後にまとめます。

【固定資産評価証明書の請求先】
・不動産所在地の市区町村役所にて取得できる(原則)
・東京23区は区役所ではなく「都税事務所」(例外)
・都税事務所であればどこでも取得できる。
(品川区の不動産の評価証明書→新宿の都税事務所でも取得可能)


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

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