固定資産評価証明書の代理取得委任状の書式・ひな形
不動産の登記申請をする際には、法務局に一定の金額の税金を支払わなければなりません。
この税金のことを「登録免許税」といいます。
この登録免許税の計算にあたって「固定資産評価証明書」が必要になります。
(登記申請の際には必ず法務局への提出が必要になる書類です。)
固定資産評価証明書を第三者に取得してもらう際には委任状が必要になる
固定資産評価証明書という書類は基本的には「所有者のみ」取得できる書類です。
第三者に取得を依頼する場合には委任状が必要になってきます。
固定資産評価証明書の代理取得用委任状の書式・ひな形をご紹介いたします。
固定資産評価証明書の代理取得用委任状の書式・ひな形
【親族のうちの一人(兄弟姉妹)に固定資産評価証明書の委任状をだす場合】
委任状
東京都豊島区要町○丁目○番○号
岡田 幸子
(↑委任先の情報↑)
私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任する。
1.後記物件に関し、固定資産評価証明書の請求並びに受領に関する一切の件
年度:平成29年度
不動産の表示
所在 豊島区池袋○丁目
地番 ○○○番○○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
平成29年〇月〇日
委任者
東京都新宿区西新宿○丁目○番○号 山手 恵子(認印)
以上が固定資産評価証明書の代理取得用委任状の書式・雛形です。
(委任状は認印で問題ありません。)
【ポイント】
・委任内容をきちんと記載する。
・代理取得をお願いする対象不動産についての情報を記載する。
ご自身で固定資産評価証明書取得に関する委任状を作成される場合にお役立てください。
固定資産評価証明書の取得に必要な書類
固定資産評価証明書は「原則:所有者のみ」が取得できる書類です。
委任された第三者が代理取得する場合には委任状の提出が必要になります。
【代理取得の際の必要書類】
・申請書(役所窓口にて書いてください)
・本人確認書類
・手数料
・委任状
となります。
相続登記に使用するときは「関係性の分かる戸籍謄本」が必要!
先ほど、固定資産評価証明書は「所有者のみ」取得できると説明いたしました。
ただ、遺産相続の場面では故人に代わって相続人の方が取得することになると思います。
その際は「故人との関係が分かる戸籍謄本」の提出が必要になります。
(自分の権限を証明するため)
登記申請を司法書士に依頼するときは一緒に取得してもらうと便利です。
相続登記等の登記業務を司法書士に依頼する場合には、「固定資産評価証明書の代理取得」も併せて依頼することができます。
平日に役所に行くことが難しい方・書類集めを簡単に済ませたい方は是非ご相談ください。