異母兄弟(異父・腹違い)の相続権・相続分

遺産相続の事例は様々です。
当事者の中に「親の一方のみを同じくする兄弟(異母・異父兄弟)」がいる場合があります。

この場合、当該人物の相続権・相続分はどのように規定されているのでしょうか?

このページでは、異母兄弟(異父・腹違い)の相続権・相続分について解説します。

子が相続人となるケースにおいて

まず、第一順位相続人である「故人の子」が相続人となるケースについて解説いたします。

【基本事例】
・故人:父A
・父Aには再婚歴あり
・前妻との子Bがいる
・現在の妻との子Cがいる

このような事例を想定してください。

子B・子Cは異母兄弟

本ケースでは「子B・子C」は母親が異なります。
要するに異母兄弟という間柄になるのです。

この場合、それぞれの相続権・相続分はどうなるのでしょうか?

両者も等しく「子」として相続人になる

今回の相続対象者は「父親A」です。
「子B・子C」については、母親はそれぞれ異なりますが父親に関しては同じです。

したがって、両者は等しく「父Aの子」という身分です。
したがって、この場合の両者の相続権・相続分は同じとなります。

【結論:父Aの相続人と相続分】
・子B=法定相続分2分の1
・子C=法定相続分2分の1

(2人の相続分は同じ割合である)

子の身分で相続人となる事例」では「異母(異父)兄弟でも相続分は同じ」と覚えておいてください。

兄弟姉妹が相続人となる場面での異母兄弟の相続分

次に「兄弟姉妹」が相続人となる場面での異母兄弟の扱いについて解説いたします。

故人の家族関係において、

・子がいない
・親も他界している

といった場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続する権利を持つことになります。

兄弟姉妹が相続するケースにおいて、異母兄弟(腹違いの兄弟)が存在するケースが稀にございます。

異母兄弟(異父・腹違い)は相続権を持つのでしょうか?
異母兄弟の相続分は他の兄弟姉妹と同じなのでしょうか?

以下、具体例をもとに解説いたします。

具体例:兄弟姉妹の相続分(異母兄弟ほか)

【基本事例】
・故人:池袋美雪
・故人には子供なし
・故人の両親も既に他界
・兄弟が2人いる
・1人は両親を同じくする兄弟
・1人は異母兄弟(母親が異なる)

という事例を想定してください。
図にすると下記のようになります。

相続分(異母兄弟)

全血の兄弟姉妹・半血の兄弟姉妹

上記の例で「被相続人池袋美雪」には、

・両親を同じくする兄弟姉妹(妹)
・異母兄弟の兄弟姉妹(兄)

がいます。

両親が同じ兄弟姉妹を「全血の兄弟姉妹」といいます。
異母兄弟の兄弟姉妹を「半血の兄弟姉妹」といいます。

どちらの兄弟姉妹の相続人となる!

故人に「子がいない・両親が他界している」ケースでは兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は全血であろうと半血であろうと相続人になります。

よって、本事例では

・両親を同じくする兄弟=池袋七瀬
・異母兄弟である人物=豊島聡

の両者が法定相続人となります。

両者の法定相続分は異なる!

上記にて「兄弟であれば異母兄弟でも相続権がある」と説明いたしました。

しかし、

・全血の兄弟姉妹(両親を同じくする兄弟姉妹)
・半血の兄弟姉妹(異母兄弟の兄弟姉妹)

とでは、相続する割合(法定相続分)が異なります

半血の兄弟姉妹=相続分は半分

異母兄弟(異父・腹違い)の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の半分と決められています。

上記の例でいえば相続分は以下のようになります。

・両親同じ兄弟姉妹(妹)の相続分 =3分の2
・異母兄弟(異父・腹違い)の相続分=3分の1

兄弟姉妹が相続人となるケースでは「異母(異父)兄弟の相続分が少ない」と覚えておいてください。

まとめ

ここまで異母兄弟(異父・腹違い)の相続権・相続分の解説です。
上記原則を覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・子(第一順位)として相続人になるとき
→異母(異父)兄弟での故人の子であれば相続人となる
→相続分は同じ

・兄弟姉妹(第三順位)として相続人となるとき
→異母兄弟(異父・腹違い)も相続人になる
→異母兄弟(異父・腹違い)の相続分は、両親同じ兄弟姉妹と比較して半分


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