異母兄弟(異父・腹違い)の相続権・相続分
遺産相続の事例は様々です。
当事者の中に「親の一方のみを同じくする兄弟(異母・異父兄弟)」がいる場合があります。
この場合、当該人物の相続権・相続分はどのように規定されているのでしょうか?
このページでは、異母兄弟(異父・腹違い)の相続権・相続分について解説します。
子が相続人となるケースにおいて
まず、第一順位相続人である「故人の子」が相続人となるケースについて解説いたします。
【基本事例】
・故人:父A
・父Aには再婚歴あり
・前妻との子Bがいる
・現在の妻との子Cがいる
このような事例を想定してください。
子B・子Cは異母兄弟
本ケースでは「子B・子C」は母親が異なります。
要するに異母兄弟という間柄になるのです。
この場合、それぞれの相続権・相続分はどうなるのでしょうか?
両者も等しく「子」として相続人になる
今回の相続対象者は「父親A」です。
「子B・子C」については、母親はそれぞれ異なりますが父親に関しては同じです。
したがって、両者は等しく「父Aの子」という身分です。
したがって、この場合の両者の相続権・相続分は同じとなります。
【結論:父Aの相続人と相続分】
・子B=法定相続分2分の1
・子C=法定相続分2分の1
(2人の相続分は同じ割合である)
「子の身分で相続人となる事例」では「異母(異父)兄弟でも相続分は同じ」と覚えておいてください。
兄弟姉妹が相続人となる場面での異母兄弟の相続分
次に「兄弟姉妹」が相続人となる場面での異母兄弟の扱いについて解説いたします。
故人の家族関係において、
・子がいない
・親も他界している
といった場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続する権利を持つことになります。
兄弟姉妹が相続するケースにおいて、異母兄弟(腹違いの兄弟)が存在するケースが稀にございます。
異母兄弟(異父・腹違い)は相続権を持つのでしょうか?
異母兄弟の相続分は他の兄弟姉妹と同じなのでしょうか?
以下、具体例をもとに解説いたします。
具体例:兄弟姉妹の相続分(異母兄弟ほか)
【基本事例】
・故人:池袋美雪
・故人には子供なし
・故人の両親も既に他界
・兄弟が2人いる
・1人は両親を同じくする兄弟
・1人は異母兄弟(母親が異なる)
という事例を想定してください。
図にすると下記のようになります。
全血の兄弟姉妹・半血の兄弟姉妹
上記の例で「被相続人池袋美雪」には、
・両親を同じくする兄弟姉妹(妹)
・異母兄弟の兄弟姉妹(兄)
がいます。
両親が同じ兄弟姉妹を「全血の兄弟姉妹」といいます。
異母兄弟の兄弟姉妹を「半血の兄弟姉妹」といいます。
どちらの兄弟姉妹の相続人となる!
故人に「子がいない・両親が他界している」ケースでは兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は全血であろうと半血であろうと相続人になります。
よって、本事例では
・両親を同じくする兄弟=池袋七瀬
・異母兄弟である人物=豊島聡
の両者が法定相続人となります。
両者の法定相続分は異なる!
上記にて「兄弟であれば異母兄弟でも相続権がある」と説明いたしました。
しかし、
・全血の兄弟姉妹(両親を同じくする兄弟姉妹)
・半血の兄弟姉妹(異母兄弟の兄弟姉妹)
とでは、相続する割合(法定相続分)が異なります。
半血の兄弟姉妹=相続分は半分
異母兄弟(異父・腹違い)の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の半分と決められています。
上記の例でいえば相続分は以下のようになります。
・両親同じ兄弟姉妹(妹)の相続分 =3分の2
・異母兄弟(異父・腹違い)の相続分=3分の1
兄弟姉妹が相続人となるケースでは「異母(異父)兄弟の相続分が少ない」と覚えておいてください。
まとめ
ここまで異母兄弟(異父・腹違い)の相続権・相続分の解説です。
上記原則を覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・子(第一順位)として相続人になるとき
→異母(異父)兄弟での故人の子であれば相続人となる
→相続分は同じ
・兄弟姉妹(第三順位)として相続人となるとき
→異母兄弟(異父・腹違い)も相続人になる
→異母兄弟(異父・腹違い)の相続分は、両親同じ兄弟姉妹と比較して半分