検認した遺言書が様式を満たさない場合は?
故人が生前に遺言書を書いていることがあります。
手書きの遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。
遺言書の形式が「自筆証書」の場合には、まず家庭裁判所にて検認が必要です。
検認した遺言書が様式を満たさない場合はどうなるのでしょうか?
このページでは「検認済み遺言書が様式違反の場合」について解説いたします。
検認は遺言書の有効無効を判断するものではない!
まず大前提として、遺言書検認は「文書の有効・無効」を判断するものではありません。
遺言書の検認は、遺言書の形式・方式に関する事実を調査し遺言書の現状を確保するための手続きです。
「○月○日の時点で検認が行われ、当時はこのような遺言書が存在した」
ということを証明する作業。つまり証拠保全の手続きなのです。
検認しても使用できない遺言書もある
検認は「遺言書の有効・無効」とは無関係の証拠保全手続きです。
したがって、遺言書の「有効・無効」についてはこちらで判断が必要になるのです。
・有効の遺言書→以降の相続手続きに使用可能
・無効の遺言書→相続手続きに使用できない(ただの紙も同然)
となるのです。
では、有効・無効を分けるのはどの点なのでしょうか?
それは、遺言書が様式(形式)に沿っているかということです。
自筆証書遺言の様式
遺言書は法律文書です。
そのため、作成にあたっては色々と形式が定められています。
具体的には、
・本人の手書き(自筆)
・日付の記入
・氏名の記入
・押印
などです。
以上の様式を満たしているもののみ、自筆証書遺言としての効力を持ちます。
具体例:様式違反の自筆証書
以下、形式違反の遺言書の具体例を紹介いたします。
パソコンで作成されている
自筆証書遺言は絶対「手書き」です。
パソコンで作成された遺言書は、様式違反となります。
日付・氏名がない
日付と氏名の記入がないものも様式違反です。
残念ながら、これらを遺言書として扱うことはできません。
押印がない
押印も必須事項です。
なお、押印は実印でなくても構いません。
認印でもOKです。(シャチハタでも一応OK)
以上が様式違反の代表例です。
検認により開封した遺言書が様式を満たしていない場合はどうなるのでしょうか?
検認した遺言書が形式違反=使用できない
さて、このページの本題です。
結論からいうと、形式違反の遺言書は「無効な文書」です。
形式に反しているので「遺言書」として扱われないのです。
(法律上は、ただのメモ書きとして扱われる。効力なし)
結果として、その遺言書を使用して相続手続きを進めることはできません。
遺言書がない=遺産分割協議
遺言書がある場合には、原則その内容に従って相続手続きを進めます。
しかし、検認した遺言書が無効となれば「遺言書自体が存在しない」ということになります。
(結果として検認手続きが無駄な手間となってしまう)
遺言書が無い場合は、
・誰が
・どの財産を
・どの割合で
承継するのかを「相続人全員での遺産分割協議(話し合い)」により決めることになります。
1.相続人全員での話し合い
↓
2.遺産分割協議書の作成
↓
3.各機関に相続手続きの申請
という流れになります。
話し合いの内容をもとに相続手続きを進める
相続人全員での協議内容は「先に検認した無効な遺言書」に拘束を受けることはありません。
あくまでも法律上は「ただのメモ書き程度」の扱いになるのです。
遺言書(様式違反)と全くことなる遺産分割をしてもOKです。
また、故人の意思を尊重して遺言書の内容どおりに遺産分割することもOKです。
内容については、相続人全員での協議次第となります。
まとめ
ここまで「検認した遺言書が様式を満たさない場合」について解説いたしました。
様式違反の文書は無効であることを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・検認は遺言書の有効・無効を判断するものではない
・様式に反する遺言書は無効
・検認済みであっても様式違反のものは使用不可
・結果、遺産分割協議により手続きを進める