遺言執行者を複数人指定しても大丈夫?
遺言の内容実現のために動く人のことを「遺言執行者」といいます。
・遺言書の中で遺言執行者を指定する
・家庭裁判所に遺言執行者選任を申し立てる
といった方法で執行者が選ばれるケースが多いです。
では、遺言執行者は複数人指定してもよいのでしょうか?
遺言執行者が複数人指定してある遺言書は有効なのでしょうか?
このページでは「遺言執行者を複数人にしても問題ないか」について解説いたします。
遺言執行者とは?
まず、簡単に「遺言執行者」について説明いたします。
遺言がある場合の遺産相続は、原則として「遺言書の内容どおり」に進めていくことになります。
しかし、遺言書の効力発生時点では既に遺言者(遺言書を書いた人物)は亡くなっています。
そのため、遺言書の内容を実現する人が必要になるのです。
遺言書の内容実現のための役割を持った人を「遺言執行者」といいます。
遺言執行者は複数人指定しても構わない!
遺言執行者の人数については、特に制限はありません。
そのため、遺言執行者となる人物が複数人いても全く問題ありません。
(ただ、通常は「遺言執行者は1人」というケースが圧倒的に多いです。)
遺言書の中で「複数人が執行者に指定されている」ケース
「遺言執行者にA・Bを指定する」という遺言書があったとしても、心配する必要はありません。
遺言書としては、もちろん有効なものです。
両名が拒否しない限り、2人が遺言執行者に就任します。
両名で共同して、遺産相続の手続きを進めていくことになります。
家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうケース
遺言書の中で遺言執行者の指定が無い場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことが可能です。
この場合、故人の住所地を管轄する家裁に「遺言執行者の選任申立て」を行います。
このケースでも「複数人の遺言執行者」を選任してもらうことは可能です。
また、遺言執行の途中で遺言執行者を増員したい場合、「遺言執行者を追加選任」することも可能です。
遺言執行者が複数人いる場合:実際の執行の場面ではどうするの?
では、遺言執行者が複数人いる場合の役割分担はどうなるのでしょうか?
遺言書の中で職務分担に関する指定があるとき
遺言書の中で各遺言執行者の「分担に関する規定」が定められている場合、その内容に従って各遺言執行者が遺言を執行します。
分担に関する指定がない場合
この場合、基本的には「遺言執行者の過半数」で決定します。
【具体例:遺言執行者が複数】
遺言執行者:Aさん、Bさん、Cさん
→過半数(2名以上の賛成)によって遺言執行に関する事項を決定する。
ただし、保存行為は単独でもOK!
保存行為は「財産の価値を現状のまま維持する行為」とお考えください。
具体的には、
・家屋の保存、修繕
・時効の中断
・腐敗しやすいものの売却換価
などが挙げられます。
これらの行為については、各遺言執行者が単独で行うことが可能です。
財産保存のために必要な行為だからです。
まとめ
ここまで「遺言執行者を複数人指定しても大丈夫か」という論点について解説いたしました。
遺言執行者の人数に制限は無いということを覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・遺言執行者の人数に制限はない
・遺言執行者が複数人いてもOK