遺言執行者は親族でも大丈夫?
故人が生前に遺言書を書いていることがあります。
その場合には、遺言書の内容に従って遺産相続を進めるのが原則です。
遺言の執行にあたって「遺言執行者」を選任することがあります。
遺言執行者は親族でも大丈夫なのでしょうか?
それとも専門職(弁護士・司法書士など)にするべきなのでしょうか?
このページでは「遺言執行者は親族でも大丈夫か」について解説いたします。
遺言執行者とは遺言の内容を実行する人
遺言の内容実現のための役割の人のことを「遺言執行者」といいます。
遺言書がある場合、遺言執行者は必ずしも必要というわけではありません。(遺言執行者を選任しなくても可能なケースが多い)
しかし、場合によっては遺言執行者を選任した方がよい場合もあります。
遺言執行者の選任(指定)のされ方
遺言執行者は主に以下の方法で指定(選任)されます。
・遺言書の中で指定
(「遺言執行者をAに指定する」という遺言書を書く)
・遺言書の中で遺言執行者を指定する人を指名
(「遺言執行者はBの指定した人物とする」という遺言書を書く)
・家庭裁判所に選任してもらう
(家裁の審判により遺言執行者が選任される)
遺言書の中に遺言執行者の指定に関する記述がない場合は、家庭裁判所の選任手続きによって選ばれます。
では、遺言執行者はどういう人が就任するべきなのでしょうか?
親族でも問題ないのでしょうか?
遺言執行者は親族でもOK!
遺言執行者の資格については特に要件はありません。
そのため、親族の方であっても遺言執行者になることが可能です。
専門職も当然に可能です!
また、特に要件がないため親族以外の第三者でも遺言執行者になることができます。
第三者が就任する場合の代表例が「専門職(士業)です。」
遺言執行者として
・弁護士
・司法書士
・行政書士
・税理士
を立てるという事例も多くあります。
最近では「銀行」が遺言執行者を引き受けることも
銀行で「遺言信託」というものがあります。
この場合、遺言書の中で遺言執行者として「銀行自身」を指定します。
遺言者の死後は、銀行が遺言執行者の身分を持つことになります。
要注意:遺言執行者には欠格事由あり
ここまで、「遺言執行者に特に要件はない」と説明してきました。これは厳密に言えば誤りです。
ごく一部の人物に関しては、遺言執行者となる資格を有しません。
具体的には
・未成年者
・破産者
この両名に関しては遺言執行者となることができません。
逆に「上記欠格事由に該当しない人(法人)」であれば、全ての人物がOKです。
相続人が遺言執行者になるのもOK!
遺言執行者は「遺言の内容実現のために動く人」のことです。
このことから「中立的な立場が求められる」と考えることもできます。
相続人本人は今回の遺産相続の当事者であり、中立な立場とは程遠い存在です。
しかし、遺言執行者の関して制限(規制)はありません。
相続人の身分がある人物であろうと、遺言執行者になることが可能です。
中立な立場として「士業を活用する」
「遺言執行者は公平中立な立場の第三者」にお願いしたいというときに便利なのが我々士業です。
遺言執行業務として、遺言の内容の為に手続きを依頼することが可能となっています。
まとめ
ここまで「遺言執行者に親族は就任可能か」という論点について解説いたしました。
親族の方でも問題ないということを覚えていただき、今後の遺言執行手続きにお役立てください。
・遺言執行者は親族でもOK
・相続人本人でもOK
・第三者として専門職(士業)を利用する方も多い