遺言執行者(候補者)の指定は可能ですか?
遺言書の内容を忠実に実行する人のことを「遺言執行者」といいます。
遺言執行者については必須ではないことが多いのですが、場合によっては遺言執行者を選任した方がその後の遺産相続がスムーズに進行することもあります。
では、遺言執行者にはどういう人が就任するのでしょうか?
遺言執行者の候補者はこちらで指定できるのでしょうか?
このページでは「遺言執行者の候補者はこちらで指定可能か」という論点について解説いたします。
遺言執行者候補者はこちらで指定することができます
現行の制度では、遺言執行者の指定方法は3つあります。
1.遺言者が遺言書の中で遺言執行者を指定
2.遺言者が遺言書の中で「遺言執行者を決める人」を指定。
→その人が遺言執行者を指名する。
3.相続発生後、家庭裁判所にて遺言執行者の選任申立て
いずれの方法であっても、基本的にはこちら側で遺言執行者となる候補者を決めることが可能です。
全く面識のない専門職(弁護士・司法書士)が遺言執行者に就任するわけではありません。
以下、それぞれ細かく説明していきます。
遺言書の中で遺言執行者を指定
遺言書の中で
・遺言執行者は「A(昭和○○年○月○日生)」に指定する
といった文言があるときには、指定された人が遺言執行者に就任します。(もちろん就任を拒否する権利もありますが..)
ですので、遺言書の中で遺言執行者を指定する場合には、こちらで候補者を決めることができます。
遺言書の中で「遺言執行者を決める人」を指定する方法
この方法で遺言書を書く方はほとんどいらっしゃいませんが、制度としてありますので説明しておきます。
遺言書の中に
・遺言執行者の指定を「B(昭和○○年○月○日生)」に委託する。
といった文言があるときには、遺言執行者の指定は「Bさん」の判断によります。
家庭裁判所にて遺言執行者の選任申立て
遺言書の中に遺言執行者に関する記述がない場合、家庭裁判所での遺言執行者選任となります。
故人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言執行者選任を申し立てます。
その際、こちらで「遺言執行者の候補者」を提示することができます。
遺言執行者として司法書士である次の者を選任することを希望します。
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
連絡先 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 ○○司法書士事務所
氏名 乙山 松雄(昭和○年○月○日生 )
選任申立書にこのような記述をすることで、遺言執行者の希望候補者を伝えます。
このように、家庭裁判所での遺言執行者選任でも、こちらで候補者を決めることができます。
遺言執行者候補者は、こちら側で指定可能です!
ここまで説明したように、遺言執行者の候補者はこちらで決めることができます。
全く知らない人が遺言執行者に就任するといった心配はありませんのでご安心ください。
遺言執行者の欠格事由に要注意!
遺言執行者について自由に決められるというのが原則ですが、少しだけ制限があります。
それは、「遺言執行者の欠格事由」があるからです。
・未成年者
・破産者
これらに該当する人は遺言執行者になることができません。
未成年者・破産者以外であれば「自由に遺言執行者を指定できる」ということになります。
遺言執行者は親族でもOKです
遺言執行者については、無理に専門職(弁護士・司法書士)を立てる必要もないと思います。
親族の方が遺言執行者になることは何ら問題ありません。
専門家に遺産相続手続を依頼する場合には「依頼先の弁護士(司法書士)」に遺言執行者になってもらうという選択肢もありだと思います。
まとめ
ここまで「遺言執行者候補者はこちらで決めることが可能か」という論点について解説してきました。
「遺言執行者候補者の指定は可能」ということをご理解いただき、今後の遺産相続手続きのお役にたてていただければ幸いです。
・遺言執行者は、こちらで候補者を決めることが可能
・遺言書を書く人→遺言書の中で遺言執行者を指定できる
・家庭裁判所への遺言執行者選任→遺言執行者の候補者を提示可能