遺言執行者申立の際に申立人・候補者に郵送される照会書
故人様が生前に遺言書を書いていたという場合があります。
そのような場合には、原則として遺言書の内容に則って遺産相続を進めていきます。
遺言の内容を実行する人:遺言執行者
遺言の内容を実現するための役割の人のことを「遺言執行者」といいます。
遺言書の中で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任申立をすることが可能です。
なお、申立て後すぐに遺言執行者が選任されるわけではありません。
家庭裁判所に遺言執行者選任を申し立てた後、「照会書」という書面が家庭裁判所から郵送されます。
このページでは「遺言執行者申立の際に申立人・候補者に送付される照会書」について解説いたします。
故人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言執行者選任を申立てる
遺言書を書いている場合、遺言執行者を選任することができます。
遺言の内容実現の際、遺言執行者は必須ではないケースもあります。ですが、遺言執行者を選任した方がスムーズに事が運ぶというケースもあります。
遺言書の中で遺言執行者が指定されていない場合も多くあります。
そのような場合には「故人の住所地を管轄する家庭裁判所」に遺言執行者選任を申立てましょう。
家庭裁判所が遺言執行者を選任してくれます。
申立ての際に申立人が候補者を挙げることができる
遺言執行者には「面識のない弁護士・司法書士」などが選任されるわけではありません。
遺言執行者選任申立の段階で候補者を挙げることができます。
候補者は専門職のほか、もちろん親族でも可能です。
申立後、家庭裁判所から照会書が届きます
申立後、提出書類に不備がなければ関係当事者に「照会書」が送付されます。
照会書は申立人・遺言執行者候補者に送付される
照会書が送付される当事者とは
・申立人
・遺言執行者候補者
の両名です。
照会書とは?
照会書とは「遺言執行者申立てに関する確認書・質問状」とイメージしていただければと思います。
申立人に関しては
あなたは遺言執行者選任を申立てましたか?
内容に誤りはありませんか?
といった照会内容。
遺言執行者候補者については
遺言執行者の候補者に挙げられていますが、就任しますか?
欠格事由はないですか?
という照会がされます。
それぞれ本人が記入し、署名押印をして裁判所に返送します。
(なお、返送期限がありますので、遅れないように確実に返送してください。)
基本的には家庭裁判所に出頭する場面はない
遺言執行者選任の手続きでは、基本的に各当事者(申立人・遺言執行者候補者)について裁判所への出頭は予定されていません。
その代わりに、書面(照会書)で事実関係を確認するという取扱いになっています。
(例外的に出頭を要請される事例をあります。)
その後、問題なければ遺言執行者が無事に選任される
照会書の返送後、問題がなければ遺言執行者選任の審判がされます。
(申立て段階で推薦した候補者が遺言執行者に選任されます。)
遺言執行者が選任されると「申立人・遺言執行者」に選任審判書(遺言執行者に○○を選任しましたという文書)が送付されます。
それ以降は、遺言執行者が実際に相続手続きを進めていくという流れです。
まとめ
ここまで「遺言執行者申立て後に郵送される照会書」について解説いたしました。
申立て後に家裁から照会書が郵送される旨を覚えていただき、今後の遺産相続手続きのお役立て下さい。
・遺言執行者選任申立ては家庭裁判所に対して行う
・申立て後「申立人・執行者候補者」に照会書が送付される
・照会書とは「内容確認のための質問状」
・照会書は必ず返送してください