遺産相続で姻族(義理の親・兄弟姉妹)が相続人になる場合
配偶者側の親族のことを姻族と呼びます。婚姻をきっかけに親族となった方々です。(義理の親・兄弟姉妹など)
故人の遺産相続の場面で「姻族の方々」が相続権を取得することはあるのでしょうか?
このページでは、「姻族(義理の親・兄弟姉妹)が相続人になる場合」について解説いたします。
基本的に姻族(義理の親・兄弟)は相続権を取得しない
相続が発生したとき、誰が相続権を取得するのか。これは法律により決まっています。
配偶者相続人・血族相続人に分かれる
相続権を取得するのは
・配偶者
・血族相続人
になります。
「血族」とは「血のつながりのある」とお考えください。
配偶者は常に相続人となります。
血族相続人(親族)に関しては、下記のとおり優先順位が決められています。
・第一:子
・第二:親
・第三:兄弟姉妹
以上です。
基本的に姻族が相続権を取得することはない!
上記で説明したように、相続権を取得するのは
・配偶者
・血族相続人(血のつながりのある相続人)
となります。
姻族(義理の親・兄弟姉妹)は婚姻によって親族となった方々です。よって、故人との血のつながりはありません。
そのため、義理の親族の方々が相続権を取得することは基本的にはありません。
数次相続により相続権が姻族に移動する可能性あり
ここまで「基本的には」姻族は相続権を取得しないと説明いたしました。
そうです。例外的に姻族である義理の親・兄弟が相続権を取得するケースもあるのです。
それは、「数次相続」が大きく関係しています。
数次相続について
ここで、簡単に数次相続について解説したいと思います。
・第1の相続発生
・第一の相続手続きを終える前に、第2相続が発生
このようなケースを数次相続と呼びます。
第1の相続発生後、すぐに相続手続きに着手すれば数次相続が発生する可能性は低いです。
しかし、何年も放置しているようですと「第2の相続(数次相続)」が発生し、権利関係が複雑になるのです。
姻族(義理の親・兄弟)が相続人となる具体的事例を紹介
ここからは、具体例をもとに姻族の方が相続人となる事例を解説したいと思います。
上記の相続関係説明図は、姻族(義理の親)が相続人となるケースです。
時系列で説明すると、
1.被相続人Aさんの死亡
2.その後、配偶者であるBさんの死亡
という順番です。
第1の相続:相続人は「配偶者・血族(兄弟姉妹)」
上記の例で、まずAさんが亡くなったときに相続権を取得する人を見てみましょう。
まず、相続権を取得するのは
・配偶者B
・兄弟姉妹D
の両名です。
この段階では、まだ義理の親族(姻族)は関係当事者ではありません。
第2の相続:Bの相続権は義理の親に移動
次いで、(Aさんの相続手続き完了の前に)Bさんが死亡しました。
数次相続の発生です。
AB夫婦には子はいません。
したがって、親が第二順位相続人として相続権を取得します。
その結果、Aさんの相続関係の当事者は
・義理の親C(配偶者Bの数次相続人)
・兄弟姉妹D
となります。
このように数次相続の発生に伴い、姻族(義理の親・兄弟)も相続権を取得することがあるのです。
まとめ
ここまで「姻族(義理の親・兄弟)が相続人となる可能性」について解説いたしました。
基本的に「義理の親・兄弟」は相続人となりませんが、数次相続発生の際には可能性があるということを覚えておいてください。
・婚姻により親族となった者を姻族という(義理の親・兄弟姉妹)
・姻族は基本的には遺産相続の関係外
・数次相続の発生により義理の親・兄弟に相続権が移動する可能性あり