遺留分を取り返す:遺留分減殺請求とは?
(前提知識)
相続が発生した場合、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分という最低限保証された相続分が認められています。
自分の遺留分が侵害されている場合には、請求をすれば遺留分を取り戻すことができます。
侵害された遺留分を請求する手続きを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
このページでは、遺留分を侵害された相続人が遺留分を取り戻す手続き「遺留分減殺請求」について紹介いたします。
遺留分とは?
遺留分とは、相続人に最低限保証された相続分のことを指します。
遺留分は、兄弟姉妹(甥姪)を除く相続人が有するものです。
具体的には「配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)」といった人物が有するものです。
遺留分を侵害する遺言書でも無効ではない
なお、故人が作成した遺言書が特定人物の遺留分を侵害しているケースがあります。
【基本事例】
・故人A
・相続人:長男B、次男C
・「全財産を長男Bに相続させる」という遺言書あり
という事例を想定してください。
この場合、故人の残した遺言書は「次男Cの遺留分」を侵害しているものです。
ただ、法律上はこのような遺言書であっても無効ではありません。
法律文書(遺言書)として有効なのです。
次男Cが遺留分相当の取り分を求める場合には「遺留分減殺請求」が必要となるのです。
遺留分減殺請求は当人の意思に任されている
なお、遺留分が侵害された相続人は必ずしも遺留分減殺請求をしなければならないということではありません。
・被相続人の遺言書の内容が自分の遺留分を侵害している内容
→遺留分を放棄し遺留分減殺請求を主張しない
という選択ももちろんOKです。
要するに、遺留分減殺請求は当事者の意思に任されているのです。
自分から遺留分減殺請求しないと遺留分は取り戻せません
また、遺留分を侵害されている場合は何もしなくても(請求しなくても)遺留分を取り戻せるわけではありません。
遺留分減殺請求をしなければ侵害された遺留分を取り戻すことはできないという制度になっています。
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されている相続人が遺留分を侵害している相続人・受遺者に対して行うこととなります。
遺留分減殺請求の方法について
遺留分減殺請求の方法に特に決まりはありません。
そのため、裁判外で遺留分減殺を解決できる場合であればその方が費用も安く済むでしょう。
まずは、遺留分減殺請求の意思表示をした書面を配達証明書付の内容証明郵便にて相手方に送りましょう。
配達証明書付の内容証明郵便にて郵送する理由は、
・自分がどういう内容の書面を送ったのか(遺留分減殺請求の手紙を送ったのか)
・相手方には遺留分減殺請求の書面は到達しているのか
ということを証拠として残すためです。
遺留分減殺請求をしたという証拠を残すことは大変重要です。
これは、遺留分減殺請求には時効制度があるからです。遺留分の時効制度については、後述します。
遺留分減殺請求の意思表示をした郵便を送り、話し合いによる解決ができれば遺留分減殺の問題は解決です。
なお、この場合には後々のトラブルを防止する観点から遺留分減殺の支払いに関する合意書といった書面を作成して保管しておきましょう。
相手方が遺留分減殺請求に応じてくれないとき
話し合いでスムーズに遺留分に関する合意が出来れば何も問題はありません。
ただ、実際のケースでは一筋縄に行かないことの方が多いといえます。
裁判外での請求で相手方と遺留分減殺請求の内容について話し合いがまとまらない場合は、裁判上での遺留分減殺請求となります。
家庭裁判所に調停を申し立て、調停が不調に終わると訴訟手続きをすることとなります。
遺留分減殺請求には期限がある
また、遺留分減殺請求には期限がございますので注意が必要です。
遺留分減殺請求には2種類の期間制限がございます。
1.相続の発生及び被相続人の贈与・遺贈が遺留分を侵害していることを知ったときから1年間(消滅時効)
2.相続開始から10年間(除斥機関)
消滅時効が成立してしまえば10年の除斥期間内であったとしても遺留分減殺請求はできませんので注意が必要です。
自分がきちんと請求したということが後々証明できるよう、郵便などは配達証明書付の内容証明郵便で送った方が良いでしょう。
まとめ
ここまで遺留分減殺請求についての解説いたしました。
制度概要をご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・自分の遺留分が侵害されているときは、遺留分減殺請求により遺留分を取り戻せる
・遺留分減殺請求をしない限り、遺留分は取り戻せない
・遺留分減殺請求には期限があるため要注意!