遺産分割と相続登記とは?

相続発生後は遺産分割協議(話し合い)によって相続方法を決めていくことが一般的です。

不動産についての遺産分割協議が整ったときには、相続登記(不動産の名義変更)が必要になってきます。

このページでは、遺産分割と相続登記について解説いたします。

相続登記と遺産分割の関係とは?

まずはじめに「遺産分割・相続登記」について簡単に説明をいたします。

相続登記とは?

相続登記とは、不動産の名義を「被相続人→相続人」に変更する手続きです。

遺産分割が整ったときには、なるべく早く相続登記をすることをお勧めしています。

遺産分割とは

相続が発生すると、各相続人は法定相続分を持ちます。
現金など等分できる遺産については相続分に応じて分配することも多いです。

ただ、財産の中には均等に分けることが難しい資産もあります。
不動産などは、相続人のうちの一人が全遺産を相続することも多いです。

法定相続分を異なる割合で相続するときには、遺産分割協議が必要になります。

遺産分割とは:遺言書があるとき

遺言書があるときには、遺言書の記載に従って相続登記をすることが多いです。
(遺産分割協議はしない)

ただ、遺言書と異なる割合で相続することも可能です。
この場合には、遺産分割協議が必要になります。

遺産分割後の相続登記の申請方法

遺産分割が終わると、実際に登記手続き(名義変更)を行うことになります。

遺産分割をしたときの相続登記の方法については、

・まだ不動産が故人名義のまま
・既に法定相続分で登記がされているのか=(相続人名義)

の違いによって手続き方法が異なります。
以下、それぞれについて詳しく解説いたします。

ケース1:不動産は故人名義のまま

【基本事例】
・故人:A
・相続人B・C
・遺産分割により不動産はBが相続すると決定した
・不動産名義は「故人A」のまま

というケースを想定してください。

故人→不動産取得者(相続人)に直接移転

この場合は「故人A→不動産を取得する相続人B」への相続登記を行います。
登記申請書は以下のような記載となります。

登記申請書の一部
登記の目的 所有権移転
原因 平成○○年○月○日 相続
相続人 B

なお、この場合の相続登記はBが単独で行うことが出来ます。

ケース2:既に法定相続分による登記がされている

次に「既に法定相続分による登記がされている場合」について説明します。

【基本事例】
・故人:A
・相続人B・C
・「B・Cが各2分の1」で相続登記済み
・遺産分割により不動産はBが相続すると決定した
・不動産名義は「B・C」となっている

というケースを想定してください。

時系列としては、

1.相続発生

2.B・C名義に相続登記済み(各2分の1割合)

3.不動産をBが取得する内容の遺産分割が成立

という流れになります。

Cの持分をBに移転させる登記が必要!

この場合は、Cの登記名義をBに移転させる登記が必要です。

登記申請書の一部
登記の目的 C持分全部移転
原因 平成28年○月○日 遺産分割
権利者 B
義務者 C

このような記載で「遺産分割」を原因とする登記を行います。
なお、この場合には、BとCが共同で登記申請することになります。

ケース2の方法はほとんど利用されない:登録免許税が余計に掛かる

ケース2のように、「最初に共有の相続登記→遺産分割のあと移転登記をする」というのは大変稀です。

実際の遺産相続の場面ではほとんど利用されることはありません。
(あくまでも、理論上は可能ですが...)

というのも、ケース2の場合には「登録免許税」という法務局に納める税金がケース1より多く掛かります。。
遺産分割が終わってから、相続登記を行う方(ケース1)が無難です。

まとめ

ここまで遺産分割と相続登記について解説いたしました。
本ページの内容を参考にしていただき、今後の相続手続きにお役立てください。

・法定相続分と異なる割合で相続する=遺産分割が必要
・共有の相続登記がされているかによって、登記手続きが異なる


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