遺産分割と預金について
相続が発生したとき、必ずと言ってよいほど相続財産に含まれているのは預金です。
各相続人は、銀行に対して預金の払い戻しを請求する権利があります。
では、各相続人は、預金はすぐに引き出せるのでしょうか?
それとも、遺産分割をしないと預金を引き出せないのでしょうか?
このページでは、遺産分割と預金について解説いたします。
預金の法的性質:判例変更前
預金については、これまでは「遺産分割の対象外」という法律上の扱いがされていました。
「預金」は現金等の他の遺産とは法的性質が異なります。
預金を管理しているのは銀行であり、相続人は預金について銀行へ払戻しを請求する権利を持ちます。(預金の払戻請求権)
以前の判例の立場は、
・預金などの金銭債権は相続開始によって当然に分割される
・各相続人は相続分に応じて金銭債権を取得する
=結果として、遺産分割を経なくても預金引き出しを請求可能
という立場でした。
しかし、現在は判例の立場は異なっております。
預金の法定性質:判例変更後(現在)
上記の判例が長い間適用されていたのですが、現在は判例が変更されています。
平成28年に判例変更がありました。
これにより「預金は遺産分割の対象となる」ことになったのです。
今回の最高裁の決定は、預貯金は「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく遺産分割の対象となる」と判断しました。
実務での取扱いはどうなっている?
【具体例】
死亡者A(預金1000万円あり)
相続人BとC
上記のような事例を想定してください。
この場合、相続人B・Cはどのように預金を引き出すのでしょうか?
預金引き出しのためには、遺産分割が必要となるのでしょうか?
相続実務:銀行での対応
銀行は「自分の相続分だけすぐに払い戻す」ことには応じてくれません。
(一部の相続人からの払戻の請求には応じてくれません。)
判例変更により「各相続人は、預金の払戻請求権を遺産分割しなくても当然に取得する」という取扱いは現在はされておりません。
払戻し方法
預貯金については、判例変更により「遺産分割の対象」となりました。
ただ、遺産分割後でないと引き出せないか??というと結論はNOです。
遺産分割前であっても預金の引き出しは可能です。
預金の払戻しを受けるときは「遺産分割前・遺産分割後」によって方法が異なります。
預金を引き出したいときには、
「誰がどの割合で預金を相続するのか(遺産分割後)」
又は
「一旦、代表相続人として預金全額を預かる人(遺産分割前)」
を決める必要があります。
遺産分割が整った場合には、遺産分割協議書を銀行へ提出することが求められます。
また、遺産分割前であっても「一旦、代表して預金を預かる人」を決めれば預金を引き出せます。
銀行には、相続人全員の署名押印(実印)のある「遺産分割協議書」又は「同意書」を提出することになります。
相続人全員の同意(合意)が必要
銀行側としては「相続トラブルに巻き込まれたくない」という思いがあります。
銀行としても相続トラブルに巻き込まれないように、相続人全員の同意書や遺産分割協議書が無いと預金を引き出せないという対応を取っているのです。
まとめ
以上が遺産分割と預金についての解説です。
判例変更により遺産分割の対象になった旨を覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・銀行は「自分の相続分の預金のみ」の払い戻しには応じない
・遺産分割協議書や同意書の提出が必要